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サル痘ウイルスに関する感染性廃棄物の取り扱いについて
サル痘に係る感染性廃棄物の適正処理について
サル痘は、サル痘ウイルス感染による急性発疹性疾患であり、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、第4類感染症に位置付けられています。
サル痘をはじめとする人が感染及び感染の恐れのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物(以下、「感染性廃棄物」という。)の処理については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(令和4年6月)に従い、適正に処理を行っていただきますようお願いします。
県及び国からの通知について
今般、国内でサル痘患者の発生を受け、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課より、次のとおり、感染防止に万全を期すよう周知徹底のお願いがありました。
感染性廃棄物の取り扱いについて(国内でのサル痘患者の発生を受けて)(令和4年7月26日) (PDFファイル:69KB)
つきましては、当該マニュアルに基づき、排出時、収集運搬時及び処分時において作業者への感染防止に万全を期すようお願いします。
廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物マニュアルについて
新型コロナウイルス感染症の拡大への対応の経験等を生かし、更なる感染拡大やその他の感染症の感染拡大に備えるため、令和4年6月に本マニュアルが改正されました。