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改正フロン法(フロン排出抑制法)の施行について(R2.4.1施行)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0113927 更新日:2021年11月1日更新

フロン類回収率の向上のため、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(平成13年法律第64号)が改正され、令和2年4月1日から施行されました。

 主な改正内容は、業務用の空調機器及び冷蔵冷凍機器の廃棄時におけるフロン排出抑制に係る規制の強化です。
 改正法等の適切な運用について、実施していただきますようお願いします。

改正フロン法の概要

 第一種特定製品(業務用エアコン及び冷蔵冷凍機器等)に冷媒として使用されているフロン類について規制する「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(略称:フロン排出抑制法」が改正されました。(令和元年6月5日公布、令和2年4月1日から施行)
 改正法は、関係者の相互連携により第一種特定製品の管理者の排出事業者責任を徹底し、フロン類の回収率の向上などフロン類の排出抑制を推進するための措置を講じようとするものです。

主な改正内容

1.機器廃棄の際の取組
○都道府県の指導監督の実効性向上
 ・ユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入
○ユーザーに対し、廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明書の交付を義務付け
 (充填回収業者である廃棄物・リサイクル業者等にフロン回収を依頼する場合などは除く。)

2.建物解体時の機器廃棄の際の取組
○都道府県による指導監督の実効性向上
 ・建設リサイクル法解体届出等の必要な資料要求規定を位置付け
 ・解体現場等への立入検査等の対象範囲拡大
 ・解体業者等による機器の有無の確認記録の保存を義務付け等

3.機器が引き取られる際の取組
○廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン回収済み証明(引取証明書の写し)を確認し、確認できない機器の引取りを禁止(廃棄物・リサイクル業者等が充填回収業者としてフロン回収を行う場合などは除く。)
 

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