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認定鳥獣捕獲等事業者制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002538 更新日:2023年5月12日更新

 近年、ニホンジカやイノシシなどの鳥獣が急速に増加して生息分布が拡大し、生態系、農林水産業、生活環境への被害が深刻化しています。こうした状況を踏まえ、国は、ニホンジカとイノシシの生息数を10年後(令和5年度)までに半減することを当面の捕獲目標とし、平成26年の鳥獣法改正により、都道府県等による捕獲等事業(指定管理鳥獣捕獲等事業)を創設し、鳥獣の管理を強化することとしました。

 認定鳥獣捕獲等事業者制度とは、鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や、従事者が適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識を有する鳥獣捕獲等事業を実施する法人について、都道府県知事が認定をする制度です。

 認定鳥獣捕獲等事業者は、指定管理鳥獣捕獲等事業の受託をはじめとした鳥獣捕獲の担い手となり、発注者との契約に基づき、科学的な計画に沿って、組織的な鳥獣の捕獲等を確実に実施していくことが期待されています。さらに将来的には、鳥獣の生息状況の調査や計画策定、モニタリング及び評価等、地域の鳥獣管理の担い手となることが期待されます。

  • 認定鳥獣捕獲等事業者制度の詳細については、環境省ホームページをご覧ください。
    環境省ホームページ<外部リンク>

申請手続について

  1. 鳥獣捕獲等事業の認定を受けようとする場合は、申請書類を提出される前に書類の作成等について事前相談をお受けしますので、担当部署まで御相談ください。
    • 熊本県環境生活部環境局自然保護課野生鳥獣班
      熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18-1(新館5階)
      電話:096-333-2275
  2. 認定を受けようとする法人は、次の書類を1部提出してください。
<提出書類>
No. 申請書及び添付書類 様式
1 鳥獣捕獲等事業認定申請書
2 法人の定款又は寄附行為
3 法人の登記事項証明書
4 代表者その他の役員及び事業管理責任者の住所、本籍、氏名、生年月日及び役職を記載した名簿
5 雇用契約書の写しその他申請者の事業管理責任者に対する使用関係を証する書類(事業管理責任者が申請者の代表者その他の役員である場合にあってはその旨を証明する書類、申請者が地方公共団体である場合にあっては事業管理責任者が当該地方公共団体の職員であることを証する書類)
6 鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程
7 事業管理責任者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条の4第1項第2号イ及びロに掲げる事項を実施する旨を誓約する書面
8 事業管理責任者及び捕獲従事者の狩猟免許の写し
9 事業管理責任者及び捕獲従事者が受講した救命講習の修了証の写し又はこれに類する書類
10 事業管理責任者及び捕獲従事者が受講した安全管理講習の修了証の写し又はこれに類する書類
事業管理責任者及び捕獲従事者が受講した安全管理講習の内容及び時間を記した書類
事業管理責任者及び捕獲従事者が受講した技能知識講習の修了証の写し又はこれに類する書類
事業管理責任者及び捕獲従事者が受講した技能知識講習の内容及び時間を記した書類
11 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条の7に規定する研修に関する計画書
12 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条の8第1号に規定する実績に関する書類(鳥獣の捕獲等の発注者の氏名又は名称、鳥獣の種類、実施期間、実施区域、捕獲等の方法及び捕獲数を記した書類並びに申請前3年以内に実施した鳥獣の捕獲等において発生した全ての事故に関する報告書を含む。)
13 代表者その他の役員及び事業管理責任者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条の8第3号イからへまでに該当しない者である旨の誓約書
14 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条の8第4号に規定する損害保険契約の写し又は同号に規定する共済事業の被共済者であることを証する書類
15 申請者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の4に規定する欠格事由に該当しない旨の誓約書
16 【銃猟による事業を実施する場合】
捕獲従事者の銃砲刀剣類所持許可証の写し(麻酔銃の場合にあっては、人命救助等に従事する者届出済証明書の写しを含む。)
17 【夜間銃猟を実施する場合】
夜間銃猟の実施に係る安全管理規程
18 【夜間銃猟を実施する場合】
夜間銃猟安全管理講習の修了証の写し
【夜間銃猟を実施する場合】
事業管理責任者及び捕獲従事者が受講した夜間銃猟安全管理講習の内容及び時間を記した書類
19 【夜間銃猟を実施する場合】
夜間銃猟をする捕獲従事者の技能が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条の5第1項第2号の基準に適合することを証する書類
  1. 射撃機能を証明する書類
  2. 鳥獣捕獲実績に関する書類
  3. 人格識見を有する旨の推薦書

県内の認定鳥獣捕獲等事業者について

認定鳥獣捕獲等事業者一覧

 認定鳥獣捕獲等事業者一覧については、環境省ホームページをご覧ください。

  認定鳥獣捕獲等事業者一覧(環境省ホームページ)<外部リンク>