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野生鳥獣の捕獲について
鳥獣保護管理法による捕獲の禁止
鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により、野生鳥獣を捕獲(殺傷を含む。)することは、原則として禁止されています。
ただし、(1)狩猟免許及び狩猟者登録を得て狩猟鳥獣を捕獲する場合や、(2)鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害防止等の目的で鳥獣保護管理法の捕獲許可を得た場合(有害鳥獣捕獲)などは、捕獲することができます。
なお、熊本県では、平成24年4月1日から、メジロなどの愛がん飼養目的の捕獲については、鳥獣の乱獲を助長するおそれがあることから、許可しないこととしています。
狩猟免許の取得について
狩猟免許の取得については、パンフレットをご覧ください。
『狩猟免許』取得のためのパンフレット「くまもとでハンター始めませんか!」 (PDFファイル:7.01MB)
狩猟による捕獲について
狩猟により野生鳥獣を捕獲できるのは、狩猟免許を所持し毎年度の狩猟者登録を行った人が、狩猟期間内に狩猟可能区域で、法定猟法により狩猟鳥獣を捕獲する場合に限られます。
- 狩猟期間(熊本県の場合)
- イノシシ:毎年11月1日から3月15日まで(県内全域)
- ニホンジカ:毎年11月1日から3月15日まで(県内全域)
- 上記以外の狩猟鳥獣:毎年11月15日から2月15日まで
- 狩猟可能区域:鳥獣保護区や休猟区等を除く区域
- 法定猟法:銃器、網又はわな
- 狩猟鳥獣:キジバト、ヒヨドリ、カワウ、ゴイサギ、マガモ等の鳥類28種と、イノシシ、ニホンジカ、タヌキ、アナグマ、アライグマ、タイワンリス等の獣類20種の併せて48種。
野生鳥獣の捕獲強化と錯誤捕獲の防止について
野生鳥獣の捕獲の必要性に関する理解促進を図るとともに、ニホンカモシカを錯誤捕獲しないよう注意喚起を行うためのパンフレットを作成しましたのでご覧ください。
狩猟者向けパンフレット(シカ捕獲強化・錯誤捕獲防止のためのパンフレット ) (PDFファイル:3.75MB)
野生鳥獣の違法な捕獲について
必要な許可を得ずに野生鳥獣を捕獲した場合は、鳥獣保護管理法に違反することになります。
鳥獣保護管理法に違反して捕獲した場合は、罰則規定が設けられており、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられることがあります。
パンフ(愛がん飼養目的の捕獲禁止)(PDFファイル:94KB)