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【環境】(大気汚染防止法)特定粉じん排出等作業実施に係る届出
[担当]環境保全課
手続の説明
内容:大気汚染防止の観点から、規制対象となる特定粉じん排出等作業実施の届出を義務づける制度
手続の流れ
- 大気汚染防止法第18条の15に規定されている特定粉じん排出等作業を伴う建設工事等の発注者は、特定粉じん排出等作業開始予定日の14日前までに、その地域を所管する保健所の衛生環境課(熊本市においては、熊本市環境政策課)に「特定粉じん排出等作業実施届出書」を提出してください。
- 下記の各保健所の衛生環境課で受け付けます。
宇城保健所 Tel 0964−32−0598
有明保健所 Tel 0968−72−2184
山鹿保健所 Tel 0968−44−4121
菊池保健所 Tel 0968−25−4135
阿蘇保健所 Tel 0967−24−9035
御船保健所 Tel 096−282−0041
八代保健所 Tel 0965−33−3198
水俣保健所 Tel 0966−63−4104
人吉保健所 Tel 0966−22−3108
天草保健所 Tel 0969−23−0172
(熊本市環境政策課 Tel 096−328−2427) - 既に設置されている特定粉じん発生施設の構造等の変更を行う場合、施設の廃止等があった場合は、別途届出が必要です。
提出書類
- 届出部数 正本1通、写し1通
- 届出様式
- 特定粉じん排出等作業実施届出書(法第18条)様式第3の4
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
担当窓口
【環境】(大気汚染防止法)特定粉じん排出等作業実施に係る届出
- 【環境】(大気汚染防止法)特定粉じん排出等作業実施に係る届出(Wordファイル:43KB)
用紙の色 白色
用紙のサイズ A4
備考 【届出様式】
【環境】(大気汚染防止法)特定粉じん排出等作業実施に係る届出
- 【環境】(大気汚染防止法)特定粉じん排出等作業実施に係る届出(PDFファイル:155KB)
用紙の色 白色
用紙のサイズ A4
備考 【届出様式】
受付・問い合わせ窓口
管轄保健所衛生環境課(電話番号上記記載)
受付日 平日
受付時間 8時30分〜17時15分
熊本市環境政策課(電話番号上記記載)
受付日 平日
受付時間 8時30分〜17時15分