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【環境】(騒音規制法)特定施設、特定建設作業に係る届出

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005589 更新日:2020年8月1日更新

(かんきょう140そうおんきせいほうとくていしせつ、とくていけんせつさぎょうにかかるとどけで)

[担当]環境保全課

手続の説明

内容:騒音規制の観点から、規制対象となる特定施設、特定建設作業の届出を義務づける制度

手続の流れ

特定施設

  1. 指定地域内において、騒音規制法第2条第1項に規定されている特定施設を設置しようとする時は、設置工事開始予定日の30日前までに、設置予定地が所在する市町村の環境担当課に「特定施設設置届出書(様式第1)」を提出してください。
  2. 既に設置されている特定施設数の変更を行う場合や、特定施設の廃止等があった場合は、別途届出が必要です。

特定建設作業

指定地域内において、騒音規制法第2条第3項に規定されている特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする時は、当該特定建設作業開始日の7日前までに、施工予定地が所在する市町村の環境担当課に「特定建設作業実施届出書(様式第9)」を提出してください。


※ 特定工場、特定建設作業の規制地域及び区分の指定図は、県庁環境保全課、管轄の保健所又は各市町村の環境担当課で縦覧することができます。

提出書類

  1. 届出様式(正本1通、写し1通)
  2. (必要に応じて)その他添付書類

届出様式のダウンロード

届出書名をクリックすると、様式ファイルを表示します。(印刷可能)

【環境】(騒音規制法)特定施設、特定建設作業に係る届出

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担当窓口

受付・問い合わせ窓口
各市町村環境担当課
受付日 平日 受付時間 8時30分~17時15分

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