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【令和8年熊本地震】被災した井戸の応急修理について
「令和8年熊本地震」により井戸を被災された皆様へ
(災害救助法が適用された八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町で被災された方)
※ 熊本市にも災害救助法が適用されましたが、救助実施市であるため、熊本市に御相談ください。
被災した井戸等の応急修理を支援する制度について、以下のとおり、実施要領を策定しました。
今後、準備が整った市町村から順次窓口を開設します。
市町村の連絡先窓口は、順次本ページに掲載します。
※ 熊本市にも災害救助法が適用されましたが、救助実施市であるため、熊本市に御相談ください。
被災した井戸等の応急修理を支援する制度について、以下のとおり、実施要領を策定しました。
今後、準備が整った市町村から順次窓口を開設します。
市町村の連絡先窓口は、順次本ページに掲載します。
〇注意事項
井戸の復旧について自治体が相談・受付を開始するよりも前に修理業者に工事を依頼している場合で、工事が完了し、修理業者に修理費用を支払い済みの場合は、支援対象にはなりません。
井戸の復旧について自治体が相談・受付を開始するよりも前に修理業者に工事を依頼している場合で、工事が完了し、修理業者に修理費用を支払い済みの場合は、支援対象にはなりません。
住宅の被害に関する他の制度について
(1)被災した住宅の応急修理制度はこちらです。
(2)住宅の被害の拡大を防止するための緊急修理(ブルーシート展張等)の制度はこちらです。

