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環境省水・大気環境局所管法令における旧姓使用について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0256268 更新日:2026年3月3日更新

1 申請等に係る氏名欄における旧姓使用について

 環境省水・大気環境局が所管する一部法律及びこれらの法律に基づく政省令等の規定(他の省庁が主管する規定を除く。)に基づく申請等については、旧姓を記載することができます。
 詳細は、以下の通知をご確認ください。

 なお、熊本県生活環境の保全等に関する条例の第1章から第3章、第7章及び当該条文に係る第8章の運用並びに熊本県地下水保全条例の運用についても本通知と同様の取扱いとします。

環境省水・大気環境局所管法令における旧姓使用について (PDFファイル:267KB)

2 申請書への併記について

 旧姓を併記する場合は、申請者等の氏名欄において、旧姓を括弧書きするなどの方法により記載してください。

 (例)熊本太郎が環境太郎に改姓した場合:環境[熊本]太郎

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