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熊本県環境影響評価条例第48条第2項に基づく指定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0246371 更新日:2025年9月24日更新

熊本県環境影響評価条例第48条第2項に基づく熊本市環境影響評価条例の指定について

 熊本市が、令和7年(2025年)3月に制定した熊本市環境影響評価条例が令和7年(2025年)10月1日に完全施行されます。この熊本市環境影響評価条例について、熊本県環境影響評価条例第48条第2項の規定により指定し、令和7年(2025年)10月1日から施行します。
 この指定により、令和7年(2025年)10月1日以降は、熊本市の区域内に限って実施される環境影響評価の対象事業については、熊本県環境影響評価条例の規定は適用されず、熊本市が熊本市環境影響評価条例に基づき環境影響評価手続等を行うことになります。

 熊本市の環境影響評価制度については、熊本市のホームページから御確認ください。

 熊本市の環境影響評価(環境アセスメント)について<外部リンク>