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熊本県環境影響評価条例及び同条例施行規則を改正しました(令和6年度)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0232696 更新日:2025年4月9日更新

熊本県環境影響評価条例及び同条例施行規則の改正について

 地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)の改正等を踏まえ、熊本県環境影響評価条例(条例)及び同条例施行規則(規則)を改正しました。

1 改正の背景

 温対法の改正により「地域脱炭素化促進事業」制度が創設され、同法に基づく認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行う事業について、環境影響評価(環境アセスメント)手続の配慮書の作成等に係る規定の適用が除外されました。

2 改正の概要

  1. 温対法と同様に、配慮書の作成等に係る規定の適用を除外しました。(条例第5条及び第50条、規則第4条)
  2. 上記改正に伴い、一定の要件に該当すれば環境アセスメント手続を不要としていた風力発電所に関する規定を削除しました。(規則別表第1の5の項)
  3. その他規定の整理を行いました。(規則別表第1の8の項)

 ※ 改正の詳細は、以下のファイルをご参照ください。
  熊本県環境影響評価条例の一部を改正する条例 (PDFファイル:3.74MB)
  熊本県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則 (PDFファイル:2.21MB)
  新旧対照表(条例) (PDFファイル:79KB)
  新旧対照表(規則) (PDFファイル:153KB)

3 公布日・施行日

 条例 公布日:令和7年(2024年)3月26日、施行日:令和7年(2025年)4月1日​
​ 規則 公布日:令和7年(2024年)3月31日、施行日:令和7年(2025年)10月1日 ※一部は公布の日または令和7年(2025年)4月1日

4 「地域脱炭素化促進事業」制度

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