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排水基準の項目が大腸菌数に変更されます(令和7年4月1日施行)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0222584 更新日:2025年3月4日更新

排水基準の改正について

 令和4年4月、環境基本法に基づく水質汚濁にかかる環境基準のうち、生活環境保全に関する環境基準の項目である『大腸菌群数』については、簡便な大腸菌の培養技術が確立されたことを踏まえ、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である『大腸菌数』に見直されました。
 この見直し状況を踏まえ、水質汚濁防止法第3条第1項の規定に基づく「排水基準を定める省令」が改正され、排水基準の『大腸菌群数』を『大腸菌数』に改められます。
 また、「水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づき排水基準を定める条例」及び「熊本県生活環境の保全等に関する条例施行規則」の各基準は、水質汚濁防止法に基づく排水基準等を踏まえて設定されていることから、同様に改正します。

1 法及び条例の概要

 水質汚濁防止法(以下「法」という。)は、工場・事業場から排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制すること等により、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全すること等を目的として制定されています。
​ また、法第3条に基づき、「水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づき排水基準を定める条例」により、上乗せ排水基準を定めており、法第29条に基づき「熊本県生活環境の保全等に関する条例」により、横出し排水基準を定めています。​

2 改正内容

 排水基準の『大腸菌群数』を『大腸菌数』に改め、同項目に係る許容限度を『800CFU(コロニー形成単位)/mL』に改める。

 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について<外部リンク>
 水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づき排水基準を定める条例の一部を改正する条例
 熊本県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

3 施行日

  令和7年(2025年)4月1日

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