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熊本県環境影響評価条例に基づく公聴会の開催について【(仮称)都市高速鉄道阿蘇くまもと空港アクセス鉄道整備事業】
熊本県がJR豊肥本線肥後大津駅から阿蘇くまもと空港間に係る区域(菊池郡大津町及び上益城郡益城町)において計画している「(仮称)都市高速鉄道阿蘇くまもと空港アクセス鉄道整備事業 環境影響評価準備書」について、次のとおり公聴会(※)を開催します。
※ 公聴会とは、事業者が⾏った環境影響評価の結果をとりまとめた環境影響評価準備書について、知事が意⾒を述べる際の参考とするため、住⺠等の皆様から環境の保全の⾒地からの意⾒をお聴きすることを目的として実施するものです。公聴会では、公述人の意見をお聴きするのみであり、県や事業者からの質疑応答は行いません。
1 公聴会の⽇時及び場所
(1)日時:令和8年(2026年)9月9日(水曜日)午後2時から午後7時まで
令和8年(2026年)9月10日(木曜日)午後2時から午後7時まで
場所:大津町町民交流施設 (オークスプラザ)(熊本県菊池郡大津町大津1220-1)
(2)日時:令和8年(2026年)9月11日(金曜日)午後2時から午後7時まで
場所:菊陽町中央公民館(熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2598)
(3)日時:令和8年(2026年)9月14日(月曜日)午後2時から午後7時まで
場所:生涯学習センター 山河の館(熊本県阿蘇郡西原村大字小森3256)
(4)日時:令和8年(2026年)9月15日(火曜日)午後2時から午後7時まで
場所:益城町役場 会議室2-1・2・3(上益城郡益城町大字宮園702)
2 公聴会において意⾒を聴こうとする事項
「(仮称)都市高速鉄道阿蘇くまもと空港アクセス鉄道整備事業 環境影響評価準備書」についての環境の保全の見地からの意見
3 公述の申出の手続き
(1) 公述申出書の記載事項
公聴会において意見を述べようとする方は、次に掲げる事項を記載した公述申出書(様式参照)を郵送、ファクシミリ、電子メール又は電子申請のいずれかにより熊本県環境生活部環境局環境保全課へ提出してください。
・氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに公述人の氏名及び職名)
※氏名にはふりがなを付けてください。
・連絡先の電話番号
・電子メールアドレス(電子メール又は電子申請により申し出る場合)
・対象事業の名称
・公述を希望する会場及び日時(下の表のいずれかから第一希望、第二希望をご選択ください。)
※公述していただく会場は御一人様につき一つの会場及び時間帯に限らせていただきます。
※公聴会は、複数会場での開催を予定しています。なお、公述人数の状況に応じて、会場及び開催時間を変更する場合があります。
・公述記録の公表の希望の有無
・公述の方法
・環境の保全の見地からの意見の要旨(日本語により、理由等も含めてご記載ください。)
公述申請書(様式) (Wordファイル:33KB)
公述申請書(様式) (PDFファイル:336KB)
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日付 (会場) |
9月9日 (大津町) |
9月10日 (大津町) |
9月11日 (菊陽町) |
9月14日 (西原村) |
9月15日 (益城町) |
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時間 |
午後2時~ 午後5時 |
午後2時~ 午後5時 |
午後2時~ 午後5時 |
午後2時~ 午後5時 |
午後2時~ 午後5時 |
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午後5時~ 午後7時 |
午後5時~ 午後7時 |
午後5時~ 午後7時 |
午後5時~ 午後7時 |
午後5時~ 午後7時 |
(2) 公述申出書の提出期限
令和8年(2026年)8月31日(月曜日)必着
(3) 提出方法及び提出先
・郵送
〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺六丁目18-1
熊本県環境生活部環境局環境保全課環境審査班
※朱書きで「公述申出書在中」とご記載ください。
・ファクシミリ
096-387-7612(熊本県環境生活部環境局環境保全課)
・電子メール
kankyouhozen@pref.kumamoto.lg.jp
・電子申請
https://logoform.jp/form/x4b6/1671665<外部リンク>
<電子申請サービス二次元コード>

4 公述時間(予定)
1人当たり10分程度を予定
5 公述に関する注意事項
(1)公聴会は、複数会場での開催を予定しています。
(2)公述人には、後日公述いただく会場及び集合時間を通知します。なお、公聴会の会場及び時間は、公述人が多数の場合は変更する場合があります。
(3)公述人は、日本語で陳述してください。
(4)議長は、公述人が健康上の理由その他のやむを得ない理由により自ら陳述できないときは、意見の要旨を県の職員に読み上げさせます。
(5)公聴会において発言できる方は、公述人に限ります。また公述人の発言は、準備書についての環境の保全の見地からの意見の範囲を超えてはいけません。
(6)公聴会において、対象事業の内容や準備書について県又は事業者からの説明又は質疑応答は行いません。
6 傍聴について
・どなたでも傍聴できますので、希望される場合は会場に直接お越しください。会場には受付後に入場していただきます。(傍聴席には限りがあります。)
・会場の駐車場には限りがありますので、お車での御来場はできる限りご遠慮ください。
・会場内では、写真撮影、録画、録音による記録はできません。
・公聴会を開催しない場合(公述申出がなかった場合)は傍聴できません。
・公聴会を開催しない場合は、県ホームページでお知らせします。

