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有害物質使用特定施設等の構造等規制について
有害物質による地下水汚染を未然に防止するため、有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質使用特定施設等」)の設置者には、 水質汚濁防止法に基づき構造等に関する基準の遵守、定期的な点検・記録が義務付けられています。(平成24年6月1日施行)。
1 構造基準(法第12条の4、規則第8条の3~第8条の6)
有害物質使用特定施設等の設置場所の床面及び周囲、有害物質使用特定施設等本体に付帯する設備(配管、排水溝等)、地下貯蔵施設について、環境省令で定める基準に適合する必要があります。
《A基準》(新設施設の対象基準):平成24年6月1日以降に設置された施設に適用される基準。
《B基準》(既存施設の対象基準):平成24年6月1日以前に設置している施設に適用される基準。
基準の詳細は、「構造基準等チェックシート(規則第8条の3~第8条の6、規則附則第3条~第6条関係) (PDFファイル:275KB)」をご確認ください。
2 使用方法(法第12条の4、規則第8条の7)
施設の使用方法に関して、環境省令で定める基準に適合する必要があります。
なお、「使用の方法並びに使用の方法に関する点検の方法及び回数を定めた管理要領が明確に定められていること」が必要となりますので、以下の手引きを参考に管理要領を作成してください。
地下水汚染未然防止のための管理要領等策定の手引き(平成27 年3 月 環境省 水・大気環境局 土壌環境課 地下水・地盤環境室) (PDFファイル:624KB)
p.15~p.16に管理要領の作成例が示されています。
3 定期点検及び記録(法第14条第5項、規則第9条の2の2及び第9条の2の3)
施設を設置している者は、当該施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存する必要があります。
また、点検により、有害物質使用特定施設等に係る異常若しくは有害物質を含む水の漏えい等が認められた場合には、直ちに補修その他の必要な措置を講ずる必要があります。
なお、定期点検については、点検の確実性を期すため工場又は事業場において対象施設毎に、対象施設の特性を踏まえた点検要領を定めて実施することが望ましいとされています。
つきましては、以下の資料を参考にして、点検要領を作成してください。
地下水汚染未然防止のための管理要領等策定の手引き(平成27 年3 月 環境省 水・大気環境局 土壌環境課 地下水・地盤環境室) (PDFファイル:624KB)(再掲)
点検要領の作成例 :p.17~p.18
点検計画表の作成例:p.19
点検記録表の作成例:p20~p.21
なお、構造基準の確認や点検及び管理を行うにあたっては、次の資料も参考にしてください。
地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版 平成 25 年6月 環境省 水・大気環境局 土壌環境課 地下水・地盤環境室) (PDFファイル:2.82MB)
地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(参考資料) (PDFファイル:2.62MB)
地下水汚染未然防止のための定期点検に関する事例集(平成 26 年9月 環境省 水・大気環境局 土壌環境課 地下水・地盤環境室) (PDFファイル:2.27MB)
↠目視による点検ができない場合の対応として、参考となる漏えい検知技術等の事例をまとめたもの
地下水汚染未然防止のための構造と点検管理に関する事例集及び解説(平成 25 年6月 環境省 水・大気環境局 土壌環境課 地下水・地盤環境室) (PDFファイル:411KB)
↠ある施設が有害物質貯蔵指定施設に該当するかどうかの判断方法や、構造等に関する基準に定める同等以上の効果を有する措置について、参考となる具体的な事例を紹介し、解説を加えたもの
4 関係HP及び施行通知について
《環境省HP》
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について<外部リンク>
水質汚濁防止法の改正~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~(平成24年6月1日施行)<外部リンク>
《施行通知》
水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について(H24.3.27付け環境省通知) (PDFファイル:757KB)