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熊本県域(熊本市域を除く。)における要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0103177 更新日:2022年9月16日更新

区域の指定について

 知事等は、土壌汚染状況調査結果の報告を受けたとき、法に定める基準に適合せず土壌の汚染があると認められた土地について、健康被害のおそれの有無に応じて、「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」として公示(指定)するとともに台帳を調製・保管し、閲覧に供します。
 土壌汚染の人への摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがある場合は「要措置区域」に、土壌汚染の人への摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがない場合は「形質変更時要届出区域」に指定します。

指定状況について

熊本県内(熊本市域を除く。)の要措置区域等は次のとおりです。​ 
熊本県域の区域指定状況(熊本市を除く。) (PDFファイル:187KB)

なお、熊本市域については、熊本市水保全課(096-328-2436)にお尋ねください。
熊本市域の区域指定状況(熊本市水保全課HP)<外部リンク> 

参考

区域指定説明(日本環境協会の手引きから)
 土壌汚染対策法のしくみ(環境省・(公財)日本環境協会)から引用

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