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【環境】地下水の合理的な使用・地下水涵養に関するよくある質問(地下水涵養編)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005515 更新日:2020年8月1日更新

地下水涵養に関する御相談でよくある質問

熊本県地下水保全条例に基づく地下水の涵養に関して、よくある質問を掲載します。

Q1:「地下水の涵養」とは何ですか?

A:雨水などが土中に浸透し、帯水層に地下水として蓄えられることをいいます。
 近年、市街地の進展や宅地造成等による涵養域の減少により地下水の涵養量が減少していることから、地下水質の汚染防止に十分配慮しながら、より積極的に雨水などを浸透させる対策が求められています。

Q2:「地下水涵養指針」とは何ですか?

A:本県の宝である地下水を将来にわたって守り継いでいくためには、地下水涵養対策を講じることにより地下水の涵養量を増加させる必要があります。
 事業者、行政、県民が総合的・計画的に地下水の涵養に取り組むための考え方や具体的な取組内容を定めたものが「地下水の涵養の促進に関する指針(地下水涵養指針)」です。

Q3:涵養対策には具体的にどのようなものがありますか?

A:地下水涵養対策の具体的な取組みとしては、雨水浸透ます設置等による敷地内の雨水浸透の促進、水田湛水事業の実施、涵養域で栽培された米等の購入、水源涵養林・草地の整備などがあります。
 地下水涵養対策は、地下水採取地と同一の敷地内又は地下水採取地と同一の地下水盆(地下水域)内で取り組むことが効果的です。
 なお、涵養対策に取り組むにあたっては、地下水を汚染することがないように十分に配慮することが重要です。
 また、急傾斜地等や地盤の雨水浸透能力が低い土地など、雨水浸透施設の設置が好ましくない場所もあります。

Q4:地下水涵養対策に取り組むことによって、地下水の量が増えますか?

A:許可採取者等が実施した地下水涵養対策によって浸透した雨水等が、具体的にいつ頃どの場所で地下水になるかについては、詳細は把握できていないところもありますが、これまでの調査により、広域的な地下水流動や雨水等の浸透状況は明らかになっています。
 これらのことから、森林等による地下水涵養機能や、白川中流域における水田湛水事業等の地下水涵養対策には一定の効果があることが確認されています。

Q5:地下水を採取していますが、具体的に何をすればよいのですか?

A:地下水は本県の宝である「公共水」です。地下水を採取されている方は、その認識を持ちながら、自らの事業内容や実状に応じて、地下水採取地と同一地下水盆(地下水域)内で積極的に地下水使用涵養に取り組んでいただきたいと考えます。
 特に、地下水採取に関し県知事の許可を要する方(許可採取者)は、許可申請時に「地下水涵養計画書」を作成し、地下水の汚染防止に配慮しながら、自らの地下水採取量に応じた地下水涵養対策に取り組むことが求められます。加えて、毎年度、地下水涵養計画の取組状況についてのご報告をお願いしています。

Q6:県民は何をすればよいの?

A:地下水を利用している方は、各家庭や学校、事業所等において、緑地の保全や雨水浸透施設の設置など、可能な範囲で地下水涵養に取り組むことが望ましいと考えます。

Q7:許可採取者ですが、特に何も涵養対策に取り組んでいません。

A:地下水の涵養に取り組むためには、地下水使用合理化により地下水採取量の抑制を図ったうえで、自らの地下水採取量に応じた地下水涵養量を確保することとされています。
 また、敷地内涵養や敷地外涵養の取組みの他に、他の採取者等との協働による涵養事業の実施や、既に地下水涵養対策に取り組んでいる団体への協力(寄附等)を通じて地下水涵養対策に取り組むことも可能です。
 現時点で地下水涵養に取り組んでいない場合、地下水採取の許可申請時に提出が必要となる「地下水涵養計画書」には、今後の涵養対策の予定(雨水浸透施設の設置、涵養域産作物の購入など)の記載をお願いしています。

Q8:地下水の涵養量はどのように計算するのでしょうか?

A:「重点地域」に指定している熊本地域内の具体的な涵養量の計算方法の考え方は、下記の例とおりです。
 なお、下記の計算方法以外に、許可採取者が独自に調査した涵養量の計算方法が合理的な場合には、その計算方法による涵養量の算定も可能です。
 ※熊本地域:熊本市、菊池市(旧泗水町、旧旭志村の区域に限る)、宇土市、合志市、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町

  • 例1)雨水浸透ます(住宅用)の場合
     1年間の涵養量=有効降雨量1527ミリ÷1000×集水面積(屋根面積:平方メートル)×係数0.9
     ※「有効降雨量」とは、平成14年から平成23年までの10年間の降水量のうち、降雨の強さが1時間あたり7ミリ未満の場合の平均降水量をいいます。
  • 例2)緑地の場合
     1年間の涵養量=平均降水量1969ミリ÷1000×設置面積(平方メートル)×係数0.7
     ※「平均降水量」とは、平成14年から平成23年までの10年間の平均降水量をいいます。
  • 例3)涵養林整備の場合
     1年間の涵養量=平均降水量1969ミリ÷1000×面積(平方メートル)×係数0.5(山地部以外)又は0.2(山地部)
  • 例4)畑地の場合
     1年間の涵養量=平均降水量1969ミリ÷1000×面積(平方メートル)×係数0.7
  • 例5)水田湛水事業の場合
     1年間の涵養量=地域ごとの1日あたり減水深(メートル)×湛水面積(平方メートル)×湛水日数
     ※地域ごとの減水深は、地下水涵養指針別紙の「地域区分図」を御参照ください。
  • 例6)米等の契約栽培の場合
    (面積から算出する場合)
     1年間の涵養量=地域毎の1日あたり減水深(メートル)×水田面積(平方メートル)×湛水日数
    (収穫量から算出する場合)
     1年間の涵養量=地域毎の1日あたり減水深(メートル)×湛水日数×1万平方メートル÷5千キログラム×購入量(キログラム)
     ※涵養域産作物として米を購入する場合も上記により算出してください。

Q9:地下水涵養に取り組まない場合は何かペナルティがありますか?

A:地下水涵養指針では、熊本地域内の許可採取者は、当面の間、自らの地下水採取量の1割を目標として地下水涵養対策に取り組むこととされています。
 これは、平成20年9月に策定された「熊本地域地下水総合保全管理計画に定められている目標涵養量(平成36年度)を達成するために必要となる涵養量を基に設定されています。
 許可採取者の地下水涵養対策が長期間著しく不足する場合には、勧告や措置命令等が行われることもあります。

Q10:「涵養割合」の目標を地下水採取量の1割としているのはなぜですか?

A:熊本地域では、健全な水循環を将来にわたり維持するため、「熊本地域地下水総合保全管理計画」において平成36年度までに年間約7300万立方メートルの涵養量を確保するという目標を掲げています。
 この目標を達成するためには、事業者、行政、県民がそれぞれの役割を認識し、連携・協働して計画的に地下水涵養に取り組むことが求められています。
 特に許可採取者が地下水涵養に取り組む目安として、涵養割合の目標を地下水採取量の1割と設定しています。
 この目標については、目標の達成状況や熊本地域の地下水位の状況を踏まえて必要に応じて見直すこととされています。
 また、熊本地域以外の地域については、具体的な目標値は設定していませんが、許可採取者は採取量に応じて可能な限り地下水涵養対策に取り組んでいただきたいと考えます。

Q11:地下水涵養対策として「涵養域産作物の購入」に取り組む場合、作物は何でもよいのでしょうか?

A:現在、地下水涵養量の計算が可能な農産物は、米、ニンジン、大豆、小麦、大麦、えこめ牛(菊池地域産の飼料用米を与えて生産した牛)です。それ以外の涵養域産作物の購入を検討している場合は、環境立県推進課に御相談下さい。

Q12:「地下水涵養団体への協力」が地下水涵養対策として認められるのはなぜでしょうか?また、どのような団体に協力するとよいのでしょうか?

A:敷地内涵養については、敷地内に緑地等がない場合は取り組むことが困難です。また、敷地外涵養(水源涵養林の整備、水田湛水事業など)は、新規参入の場合手続きが複雑であり、単独で実施すると効率的でないことも考えられます。
 そこで、自ら涵養対策を実施することが難しい場合には、「協働の取組」として、既に地下水涵養に取り組んでいる団体への協力を通じて地下水涵養に貢献することも可能であるとしています。
 例えば、熊本地域では、平成24年4月に設立された「公益財団法人くまもと地下水財団」が地下水涵養事業に取り組んでいます。
 その他の公益財団法人等への協力による地下水涵養対策を検討している場合には、環境立県推進課に御相談ください。