ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 環境生活部 > 環境立県推進課 > 令和8年熊本地震に伴う「熊本県地球温暖化の防止に関する条例」に基づく計画書制度に係る提出期限の延長について

本文

令和8年熊本地震に伴う「熊本県地球温暖化の防止に関する条例」に基づく計画書制度に係る提出期限の延長について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0276558 更新日:2026年8月19日更新

 県では、「熊本県地球温暖化の防止に関する条例」に基づき、事業活動温暖化対策計画書制度及びエコ通勤環境配慮計画書制度を運用し、事業活動に伴うCO2排出削減の取組を進めています。
 このたび、令和8年熊本地震が発生したことに伴い、被災により期限(8月末)までの関係書類の提出が困難となった事業者を対象に、下記のとおり提出期限を延長することとしましたのでお知らせします。
 なお、8月末までに提出できない旨の本県への連絡は不要ですので申し添えます。

​期限延長対象提出物

(1)事業活動温暖化対策計画書制度関係
対象書類 対象者 提出期限
延長前 延長後

事業活動温暖化対策実施状況報告書
(令和7年度分)

全ての対象事業者 令和8年8月31日 令和8年11月30日

事業活動温暖化対策計画書
(令和8年度開始分)

令和7年度で計画期間が満了した対象事業者
新たに計画書を提出する事業者

 

(2)エコ通勤環境配慮計画書制度関係

対象書類 対象者 提出期限
延長前 延長後

エコ通勤環境配慮実施状況報告書
(令和7年度分)

全ての対象事業者 令和8年8月31日 令和8年11月30日

エコ通勤環境配慮計画書
(令和8年度開始分)

令和7年度で計画期間が満了した対象事業者
新たに計画書を提出する事業者