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九州の水を育む阿蘇の守り手基金
九州の水がめ「阿蘇」の自然を守るために新たな基金を設置します
※寄附金申出書の受付開始は令和7年(2025年)8月1日(金曜日)です。
阿蘇地域は、九州の水がめとして白川など6つの一級河川の源流として、流域の生活と産業を支えています。
この基金は、阿蘇の草原等が水源かん養に果たす役割に着目し、貴重な水源かん養域である草原等のグリーンインフラを維持する活動を支援することを目的としています。
阿蘇地域の自然を守り、九州の水を後世に繋いでいくために、阿蘇のグリーンインフラを維持するための活動に御理解と御賛同をいただき、是非御寄附をお寄せくださいますようお願い申し上げます。
九州の水を育む阿蘇の守り手基金チラシデータ (PDFファイル:1.22MB)
寄附のお申込み方法
下記より申出書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、公益財団法人阿蘇グリーンストックまで郵送もしくはファックス、メール(green-s@aso.ne.jp)でお送りください。
寄附金申出書 (Wordファイル:32KB)
※寄附金申出書の受付は令和7年8月1日(金曜日)から行いますが、納付日は8月4日(月曜日)以降でお願いします。
寄附金の税の優遇措置について
公益財団法人阿蘇グリーンストックは、「公益財団法人」としての認定(2011年4月1日登記)を受けています。
公益財団法人は、税法上の「特定公益増進法人」に該当し、当財団が実施している公益目的事業を支援するために支出された寄附金については、下記のとおり税制上の優遇措置が受けられます。
法人の場合
【法人税】
公益財団法人に対する寄附金に対しては、通常の損金算入に加え、別枠の損金算入が認められており、下記の損金算入限度額の範囲内で、損金算入することができます。
(資本金の額×0.375%+所得金額×6.25%)÷2=損金算入限度額
(参考)国税庁HP 特定公益増進法人に対する寄附金<外部リンク>
個人の場合
所得税
総所得金額等40%を限度として、下記のとおり控除することができます。
寄附金総額-2,000円=総所得金額等から控除できる額
(参考)国税庁HP 公益社団法人等に寄附をしたとき<外部リンク>
個人住民税
一部の都道府県・市区町村では、公益財団法人に対する寄附金を個人住民税の軽減措置(寄附金控除)対象の寄附金として条例で指定しており、総所得金額等の30%までの寄附金を限度として、下記のとおり控除することができます。
・条例で指定している都道府県の場合:寄附金総額から2千円を差し引いた金額の4%
(寄附金総額-2,000円)×4%=個人住民税から控除できる額
・条例で指定している市区町村の場合:寄附金総額から2千円を差し引いた金額の6%
(寄附金総額-2,000円)×6%=個人住民税から控除できる額
※都道府県と市区町村の双方が条例で指定している場合は、合わせて10%となります。
相続税
相続や遺贈により取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに公益財団法人に寄附した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
(参考)国税庁HP 相続財産を公益法人などに寄附したとき<外部リンク>