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熊本県地球温暖化防止活動推進員について
地球温暖化防止活動推進員は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」により、知事の委嘱により、地域において地球温暖化防止に向けた取組みを実践していただけるよう、普及活動を行うボランティアです。
主な活動内容
- 設置要項5に定める次の活動を行っていただきます。
なお、推進員はボランティアとして活動を行っていただくものであり、公務員としての職務を行うものではありません。
1.地域において普及啓発活動等を行う。
2.県、市町村、熊本県地球温暖化防止活動推進センター(以下「県センター」という。)等が行う活動について、協力依頼を受けたときは、積極的に協力する。
3. 地球温暖化対策に関する情報、事例、意見等を県、市町村及び県センターへ提供する。
(※)熊本県地球温暖化防止活動推進センター(県センター)は、地球温暖化対策の推進に関する法律第24条の規定により、県知事が県内の地球温暖化対策の普及啓発の拠点となる団体を指定しています。現在の県センター指定団体は、NPO法人 SDGs Association熊本です。
具体的な活動・取組みの例
- 地球温暖化防止に関することをテーマとした学習会での講演
- 市町村、学校、事業所等の所属する団体、環境活動団体等が実施する環境関連事業・イベントへの参加、協力、スタッフとして活動
(ライトダウン、リサイクル活動、自然体験学習、森林保全活動、環境美化活動など) - 家庭、地域、職場、学校等での呼びかけ、自主活動
(節電省エネの具体的方法の呼びかけ、コンポストなど)
第12期熊本県地球温暖化防止活動推進員
委嘱期間 令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日まで(3年間)
令和7年4月現在 38名 第12期推進員名簿
関係規程
第12期推進員の募集について
第12期推進員は随時募集しています。
応募(自薦)の方は応募申込書を提出してください。
活動実施状況報告書の提出
熊本県地球温暖化防止活動推進員設置要項6に基づき、推進員の方は活動実施報告書を提出してください。
県及び県センターが行う推進員の活動支援
次の支援を行います。
- 推進員のボランティア保険加入経費の負担
- 地球温暖化対策に係る情報、資材の提供
- 推進員を対象とする研修会や意見交換会の開催