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水俣病総合対策医療事業に係る口座振込のお知らせ(はがき)の送付希望調査実施について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0249692 更新日:2025年12月18日更新

熊本県では、医療手帳、水俣病被害者手帳をお持ちの方で、療養費等が振込予定の方に、毎月下旬に口座振込のお知らせ(はがき)を送付していましたが、令和8年(2026年)4月からは希望者のみに送付を行います。

令和8年(2026年)4月以降もはがきの送付をご希望の方は、以下のお手続きが必要です。

※口座振込のお知らせ(はがき)の送付停止後も、これまでどおり療養費等は口座へ振り込まれます。

口座振込のお知らせ(はがき)の送付希望調査

1.対象者

医療手帳 又は 水俣病被害者手帳所持者(代理申請可能)

 

2.手続方法

令和8年(2026年)4月以降も​はがきの送付をご希望の方は、下記(1)~(4)のいずれかの方法でのお手続きをお願いいたします。

 ※送付を希望されない方は、ご回答は不要です。送付停止後、口座振込のお知らせ(はがき)を再度希望される場合は、その時点でご連絡いただければいつでも送付を再開できます。

 

(1)電子申請 

  →「4.電子申請」から申請してください。

 

(2)返信用はがきでの返信

・令和7年(2025年)12月に、直近1年間に県から振り込みの実績がある方を対象に「口座振込のお知らせ(はがき)の送付希望調査実施について(お願い)」を送付しています。

・「はがき送付希望調査票」が返信用はがきになっていますので、切り取って、必要事項をご記入の上、同封の保護シールを貼ってご返送ください。

 

(3)電話でのご連絡

水俣病保健課 医療対策班(096‐333-2284)までご連絡ください。お電話の際には、必ず「受給者番号」をお手元にご用意ください。

 

(4)水俣病相談窓口での手続き 

水俣病相談窓口に設置されている「はがき送付希望調査票」に記入し、窓口に提出して下さい。

 

3.はがきの停止時期及び再開方法

今回お手続きをされない場合は、令和8年(2026年)4月からは送付が停止されます。令和8年(2026年)4月以降に申請される場合は、申請月の翌月から送付再開となります。

 

4.電子申請

(1)申請前に準備するもの

    医療手帳 又は 水俣病被害者手帳

(2)申請サイト

 下記のURL又はQRコードから電子申請サイトに入り、申請してください。

 【URL】https://logoform.jp/form/x4b6/1176278<外部リンク>

 【QRコード】

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