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水俣病に関する手帳をお持ちの被災者の皆様へ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0243852 更新日:2025年8月15日更新

水俣病に関する手帳がなくても医療機関等を受診できます

 令和7年8月10日からの大雨により、水俣病に関する手帳を紛失あるいは自宅に残したまま避難されている方等も、医療機関等で、水俣病に関する手帳の対象者であることの申し出、氏名、生年月日、連絡先、住所等を申し立てることにより、受診できます。詳細は以下のページをご確認ください。

 医療機関等を受診される被災者の皆様へ

 

被災により手帳を紛失された場合

 被災により手帳を紛失された場合は、手帳の再交付申請が必要となります。詳細は以下ページをご確認ください。

 水俣病総合対策医療事業に係る手帳の届出・申請手続き