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水俣病総合対策医療事業における後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養の取扱いについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0213699 更新日:2024年9月17日更新

令和6年(2024年)10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合に特別の料金を支払う仕組みが導入されます。

水俣病総合対策医療事業において、先発医薬品の処方を希望した場合に発生する特別の料金については、公費負担の対象とはならず、当事業の対象者(医療手帳・水俣病被害者手帳所持者)であっても自己負担となります。

先発医薬品を希望する場合は、この点を十分ご理解の上、処方を受けてください。

【料金負担のイメージ】

料金負担イメージ

※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、保険適用となり自己負担は発生しません。

※「令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み」の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

【参考:厚生労働省ホームページ】

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について<外部リンク>