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クリーニング師研修及び業務従事者講習について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0033333 更新日:2024年5月23日更新

クリーニングの業務に携わる皆様へお知らせです


クリーニング師研修及び業務従事者講習について

 クリーニング所で勤務するクリーニング師は、

業務に従事した後1年以内に、その後も3年を超えない期間ごとに、

「クリーニング師研修」を受講することが法令により義務付けられています。
​ また、営業者は、クリーニング所の開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から1年以内に、

その後も3年を超えない期間ごとに、各店舗の衛生管理業務の全従事者の中から5分の1以上の方に

「業務従事者講習」を受けさせることが、法律により義務付けられています。

 つきましては、該当される方は、各研修や講習を必ず受講していただきますようお願いします。

 令和6年度(2024年度)の熊本県内のクリーニング師研修と業務従事者講習の詳細については、

「令和6年度(2024年度)クリーニング師研修及び業務従事者講習の実施について」をご覧ください。

 

 ※研修及び講習の問合せ先
 公益財団法人熊本県生活衛生営業指導センター
 【電話番号】096-362-3061

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