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クリーニング師研修及び業務従事者講習について
クリーニングの業務に携わる皆様へお知らせです
クリーニング師研修及び業務従事者講習について
クリーニング所で勤務するクリーニング師は、
業務に従事した後1年以内に、その後も3年を超えない期間ごとに、
「クリーニング師研修」を受講することが法令により義務付けられています。
また、営業者は、クリーニング所の開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から1年以内に、
その後も3年を超えない期間ごとに、各店舗の衛生管理業務の全従事者の中から5分の1以上の方に
「業務従事者講習」を受けさせることが、法律により義務付けられています。
つきましては、該当される方は、各研修や講習を必ず受講していただきますようお願いします。
令和6年度(2024年度)の熊本県内のクリーニング師研修と業務従事者講習の詳細については、
「令和6年度(2024年度)クリーニング師研修及び業務従事者講習の実施について」をご覧ください。
※研修及び講習の問合せ先
公益財団法人熊本県生活衛生営業指導センター
【電話番号】096-362-3061