本文
薬局開設許可申請等に係る審査基準の改正について
薬局開設許可申請等に係る審査基準の改正について
標記のことについては、「県政に係る意見提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第7の3の規定に基づき、意見公募手続を実施せずに設定しましたので、同規定に定める事項を公表します。
記
1 意見公募手続を実施しなかった理由
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正に伴い、薬局開設の許可申請に係る審査基準を改正するものであり、「県政に係る意見提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第4の除外規定(行政手続法第39条第4項第5号及び第8号)に該当するため。
2 設定の概要
(1)設定理由
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正に伴い、指定濫用防止医薬品の販売に係る構造設備に関する審査基準を新たに設定等したもの。
(2)設定内容
以下の審査基準を新たに設定等
1 指定濫用防止医薬品(第2類医薬品又は第3類医薬品に限る。以下、同様)の陳列及び閉鎖設備
(薬局等構造設備規則(昭和36年厚生省令第2号)による)
2 指定濫用防止医薬品の販売業務を行う体制
(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)による)
3 条項ずれ等に伴う改正及び文言の整理
(3)公表日
令和8年(2026年)5月1日

