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改正旅館業法施行後の実態調査の実施について
令和5年(2023年)12月13日付けで改正旅館業法が施行され、事業譲渡に係る手続が整備されたほか、差別防止の更なる徹底等として、旅館業法第3条の5第2項に従業者研修の努力義務等の規定が新たに設けられました。
つきましては、下記のとおり実態調査を実施することとしましたので、旅館業営業者の皆様はご協力をお願いします。
1 調査概要
・旅館業法改正(R5.12.13)以降の研修の実施回数等
・宿泊拒否の理由ごとの回数
2 回答方法
原則、ロゴフォームを利用したオンラインでの回答をお願いします。
(ロゴフォームURL)
https://logoform.jp/form/x4b6/1203869<外部リンク>
(二次元コード)

また、標記調査については、以下の調査票をダウンロードし、メールで回答いただくことも可能です。
提出期限 令和8年2月20日(金曜日)
提出先 yakumueisei@pref.kumamoto.lg.jp

