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災害時における要配慮者等への宿泊施設提供を実施しています(被災者への入浴支援事業は終了しました)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0244416 更新日:2025年12月1日更新

1.要配慮者等への宿泊施設提供事業について

 本県と熊本県旅館ホテル生活衛生同業組合が「災害時における宿泊施設等の提供に関する協定書」を締結しており、その協定に基づき、災害救助法適用市町村と連携して令和7年8月10日からの豪雨災害により被災された要配慮者等を対象に実施する事業です。
 該当市町村から事業実施の報告が届き次第、順次、事業を実施しています。
 ○対象となる要配慮者等
  ・高齢者:65歳以上を想定
  ・障がい者:身体・知的・精神・発達障がい者
  ・妊産婦
  ・乳幼児:小学校入学前
  ・要介護者:介護認定を受けている方
  ・病弱者 等で避難所での生活に特別の配慮が必要な方
  及びその介助者
 ○宿泊施設との受入調整は実施市町村で行っています。担当窓口にお問合せください。
 ○実施市町村:(12月1日現在)上天草市
          担当窓口:上天草市 企画政策課 0964-26-5539

2.被災者への入浴支援事業について

 「災害による被災者のための入浴支援マニュアル」に基づき、災害救助法適用市町村と連携して令和7年8月10日からの豪雨災害により被災された方を対象に実施する事業を実施しておりましたが、当該市町村から実施終了の連絡がありましたので、11月30日をもって、本事業は終了いたしました。

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