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災害時における要配慮者等への宿泊施設提供及び被災者への入浴支援事業は終了しました
1.要配慮者等への宿泊施設提供事業について
本県と熊本県旅館ホテル生活衛生同業組合が「災害時における宿泊施設等の提供に関する協定書」を締結しており、その協定に基づき、災害救助法適用市町村と連携して令和7年8月10日からの豪雨災害により被災された要配慮者等を対象に事業を実施しておりましたが、当該市町村から実施終了の連絡がありましたので、12月9日をもって本事業は終了いたしました。
2.被災者への入浴支援事業について
「災害による被災者のための入浴支援マニュアル」に基づき、災害救助法適用市町村と連携して令和7年8月10日からの豪雨災害により被災された方を対象に実施する事業を実施しておりましたが、当該市町村から実施終了の連絡がありましたので、11月30日をもって、本事業は終了いたしました。

