ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 薬務衛生課 > 住宅宿泊事業(民泊)の実施・運営について

本文

住宅宿泊事業(民泊)の実施・運営について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0000244 更新日:2024年3月29日更新

これから住宅宿泊事業を始められる方へ

住宅宿泊事業届出書の提出方法等について

熊本県における住宅宿泊事業届出書の提出方法等についてお知らせします。※住宅宿泊事業:いわゆる「民泊」と呼ばれ、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業(旅館業法の許可を受けた施設を除く。)

住宅宿泊事業の各種届出の方法や事業実施にあたっての遵守事項については、住宅宿泊事業の手引きを確認してください。

なお、詳細は住宅宿泊事業法令、住宅宿泊事業施行要領(ガイドライン)、民泊の安全措置の手引き(国土交通省住宅局建築指導課)、

熊本県住宅宿泊事業法事務処理要領をご覧ください。

添付書類

住宅宿泊事業届出書等に添付する書類の一部を掲載しますのでご利用ください。

 

 

 

◎現在、住宅宿泊事業をされている方へ

 住宅宿泊事業を行うに当たっては、法令の遵守はもちろんのこと、住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)等も参考の上、適切に運営を行う必要があります​。

 そこで、住宅宿泊事業者の方が、法令等に沿った運営を行うための流れやチェックポイントをまとめた手引きを作成しましたのでご活用ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)