ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 薬務衛生課 > 第一種大麻草採取栽培者の免許申請に係る審査基準の設定について

本文

第一種大麻草採取栽培者の免許申請に係る審査基準の設定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0226158 更新日:2025年2月21日更新

第一種大麻草採取栽培者の免許申請に係る審査基準の設定について

 標記のことについては、意見公募手続を実施せずに設定したので、「県政に係る意見提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第7の3の規定に基づき、その旨を公表します。

                    記

1 意見公募手続を実施しなかった理由
 大麻草の栽培の規制に関する法律の改正に伴い、第一種大麻草採取栽培者の免許申請に係る審査基準を設定するものであり、「県政に係る意見提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第4の除外規定(行政手続法第39条第4項第5号及び第8号)に該当するため。

2 設定の概要
 (1)設定理由
  大麻草の栽培の規制に関する法律の改正に伴い、県知事免許となる第一種大麻草採取栽培者の免許に係る審査基準を新たに設定等したもの。
 (2)設定内容
      以下の審査基準を新たに設定等
         1 第一種大麻草採取栽培者の免許
         2 第一種大麻草採取栽培者免許証の再交付
         3 大麻の持出し許可
   (3)公表日
      令和7年(2025年)2月21日