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標準営業約款(Sマーク制度)について
11月は標準営業約款の普及登録促進月間です
標準営業約款(Sマーク制度)とは、消費者の利益擁護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業などの生活衛生関係営業が提供するサービスや技術、設備内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が、営業者からサービスを受けたり商品を購入したりする際の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に創設された制度です。
全国生活衛生営業指導センター及び各都道府県の生活衛生営業指導センターでは、11月を「標準営業約款普及登録推進月間」と定め、厚生労働省の後援、そして各関係機関等の協力を得ながら、同制度の周知、登録の推進を図っていくこととしています。
【参考】
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/3s.html<外部リンク>
公益財団法人熊本県生活衛生営業指導センターホームページ

