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標準営業約款(Sマーク制度)について
標準営業約款(Sマーク制度)について
標準営業約款(Sマーク制度)とは、消費者の利益擁護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業などの生活衛生関係営業が提供するサービスや技術、設備内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が、営業者からサービスを受けたり商品を購入したりする際の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に創設された制度です。
【参考】
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/3s.html<外部リンク>
公益財団法人熊本県生活衛生営業指導センターホームページ