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令和5年旅館業法の改正について
令和5年12月13日から改正旅館業法が施行されました!
旅館業施設における感染症のまん延防止対策、差別防止の更なる徹底等を趣旨として旅館業法が改正され、令和5年12月13日から施行されました。改正内容の概要は、以下の厚生労働省作成チラシや「1 旅館業法の改正の概要」をご参照ください。
なお、詳細については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
1 旅館業法の改正の概要
(1)宿泊拒否事由の追加
カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができること
とされました。
(2)感染防止対策の充実
ア 特定感染症※が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は宿泊者に対し、
その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができ
ることとされました。
宿泊者に協力を求めたときは、協力の求めを行った日時や対象者の氏名、
求めた内容等の記録をお願いします。
厚生労働省が作成した記録様式例(報告や客室等待機の求めの記録) (PDFファイル:490KB)
※特定感染症
感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症
(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。
イ 既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められ
るとき」が「特定感染症の患者等※であるとき」と明確化されました。
※特定感染症の患者等
次のいずれかに該当する者をいい、医師が他人にその感染症を感染させるおそれがほ
とんどないと診断した者(退院基準を満たした結核患者等)を除きます。
〇特定感染症(新感染症を除く。)の患者
〇感染症法の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は
指定感染症(入院等の規定を準用するものに限る。)の患者とみなされる者
〇新感染症の所見がある者
なお、新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日をもって五類感染症に移行してい
るため、旅館業法における特定感染症には該当しません。
ウ 宿泊者名簿の記載事項として「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。
(3)差別防止の更なる徹底
ア 営業者は、特定感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者へ
の適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努
めなければならないこととされました。
※研修ツールなどについては、「2 関連情報」をご確認ください。
イ 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、
みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由
のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする
者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにすることとされました。
ウ 営業者は、当面の間、(1)又は(2)イのいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を
記録するものとされました。(3年間保存)
厚生労働省が作成した記録様式例(宿泊拒否の記録) (PDFファイル:534KB)
(4)事業譲渡に係る手続きの整備
事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続きを行うことで、新たな許可の取得を
行うことなく、営業者の地位を承継することとされました。
なお、本県の届出等の様式変更については、★ 生活衛生関係施設の届出等の様式について(熊本県ホームページ)をご参照ください。
2 関連情報
旅館業の営業者向けに、改正後の旅館業法の内容に関する研修ツール等が厚生労働省ホームページ<外部リンク>に掲載されています。
各営業者におかれましては、宿泊者も従業員も誰もが気持ちよく過ごせる宿泊施設としていただくため、本研修ツールをご活用いただき、差別防止の徹底に十分配慮しつつ、改正後の旅館業法を踏まえた適正な営業に努めていただきますようお願いいたします。
なお、今後も厚生労働省ホームページにおいて、準備が整った情報や資料などが掲載される予定です。
〇 旅館業法の研修ツールについて(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
旅館業法の研修ツールをまとめています。
〇 旅館業法の相談窓口について(熊本県ホームページ)
県内の相談窓口をまとめています。
熊本市域は、熊本市生活衛生課が相談窓口になります。
【指針や要領について】
〇旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>