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11月は生活衛生同業組合推進月間です!
11月は生活衛生同業組合推進月間です!
「生活衛生同業組合」とは、国民の日常生活に大変深いかかわりのあるサービスや商品を提供して、安全・安心で豊かな生活に重要な役割を担っている生活衛生関係営業(※)の種類ごとに設立された組織であり、経営の健全化と業界の振興の推進を目的としています。
※生活衛生関係営業
(1)飲食店営業(すし、めん類、中華料理、社交、料理、一般飲食)
(2)喫茶店営業 、(3)食肉販売業(食鳥肉、食肉)、(4)雪氷販売業、(5)理容業
(6)美容業 、(7)興行場営業、(8)旅館業(旅館・ホテル、簡易宿泊所、下宿営業)
(9)公衆浴場業、(10)クリーニング業
〇熊本県には、次の11の組合が設立されています。
 熊本県理容生活衛生同業組合
 熊本県興行生活衛生同業組合
 熊本県クリーニング生活衛生同業組合
 熊本県美容業生活衛生同業組合
 熊本県公衆浴場生活衛生同業組合
 熊本県食肉生活衛生同業組合
 熊本県鮨商生活衛生同業組合
 熊本県旅館ホテル生活衛生同業組合
 熊本県飲食業生活衛生同業組合
 熊本県社交飲食業生活衛生同業組合
 熊本県料理業生活衛生同業組合
〇組合は法律に基づく営業者の自主的な活動団体であり、主に次のような事業を行っています。
(1)組合員に対する施設衛生の維持や改善、経営の健全化に対する指導
(2)営業施設の整備改善や、経営の健全化のための資金のあっせん
(3)組合員の営業に関する技能の改善向上のための事業
(4)組合員の福利厚生に関する事業
(5)  組合員の共済に関する事業
☆営業者は自由に同じ業種に該当する組合に加入することができます。組合では情報の交換や技能の向上、融資の相談をはじめ各種レクリエーションなどを活発に行っています。
☆組合を通じて、様々な情報や、食中毒、新型インフルエンザ、ノロウイルスやレジオネラ症などその時々で営業上重要な衛生対策に関するパンフレットなどを得ることができます。
☆生活衛生同業組合に加入すると、株式会社日本政策金融公庫の「生活衛生融資」が有利な条件で利用できます。
〇「生活衛生同業組合推進月間」では、次の5項目の重点活動項目として実施しています。
1.衛生基準の遵守に向けた自主点検活動等の衛生活動の推進
2.生活衛生同業組合に関する広報・啓発活動の推進
3.生活衛生同業組合を中心としたネットワークの拡充
4.若手・後継者等の人材育成及び若手による組合活動の活性化
5.営業者、消費者及び行政等の関係機関による連携・対話の推進
| 公益財団法人熊本県生活衛生指導センター HP:https://www.seiei.or.jp/kumamoto/<外部リンク> Tel:096-362-3061 | 
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