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【旅館業】旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0170668 更新日:2023年4月17日更新

【旅館業】旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について

 厚生労働省の「旅館業法に関するFAQ」(令和2年10月12日改定)において、旅館業法における宿泊者名簿の記載方法については、「宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではない」旨が示されています。
 今般、宿泊者及び営業者の事務負担軽減等の観点から、令和5年3月31日付けで、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から改めて事務連絡がありました。
 つきましては、旅館業の営業者の皆様におかれましては、事務連絡の内容を御確認いただきますようお願いいたします。

 【令和5年3月31日事務連絡】旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について (PDFファイル:119KB)

 【令和2年10月12日事務連絡】旅館業法に関するFAQ の改正について(PDFファイル:594KB) 
 ※宿泊者名簿の記載については「1規制緩和について No.13」を参照

関連ページ

 旅館業のページ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>

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