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毒物劇物製造(輸入)業登録申請に係る必要書類について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0157962 更新日:2022年12月28日更新

手続の説明

 毒物又は劇物を製造(輸入)する場合は、毒物劇物製造(輸入)業の登録を受ける必要があります。

 毒物劇物営業者(製造業者、輸入業者又は販売業者)以外の者に販売又は授与する場合は、毒物劇物販売業の登録も必要です。

手続の流れ

  1. 熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課へ申請書等を1部提出 
  2. 施設基準に従い、営業所の実地調査
  3. 登録証の交付

手数料 

 毒物劇物製造(輸入)業登録申請 27,700円(熊本県収入証紙による)

 毒物劇物製造(輸入)業登録更新申請 10,400円(熊本県収入証紙による)

提出書類  毒物劇物関係許認可添付書類様式の一覧 (PDFファイル:154KB)

毒物劇物製造(輸入)業登録申請

  • 毒物劇物製造(輸入)業登録申請書(毒物劇物製造(輸入)業登録申請書 (Wordファイル:20KB)
  • 定款若しくは寄付行為又は登記事項証明書(申請者が法人の場合)
  • 毒物劇物製造(輸入)業の構造設備の概要(製造所又は営業所の平面図・付近の見取図・当該事業にかかる設備に関する図面)※毒物又は劇物を直接取り扱わない場合は、営業所の平面図、当該事業にかかる設備に関する図面は不要。(申請書の備考欄に、省略する添付書類の名称及び省略する旨と、その横に貯蔵設備を持たない理由を( )書きでご記入ください。)
  • 製造(輸入)品目書
  • その他必要とする書類 

   参考:許可日等指定願(参考添付書類様式9:許可日等指定願 (Wordファイル:20KB)

   参考:許可期限変更願(参考添付書類様式10:許可期限変更願 (Wordファイル:19KB)

 ※登録を受けるためには、事業所ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者(資格要件を満たす方)を設置することが必要ですので、登録申請に併せて、毒物劇物取扱責任者設置届を提出してください。

  なお、毒物又は劇物を直接取り扱わない場合は、提出不要です。毒物劇物取扱責任者設置届はコチラをご確認ください。

毒物劇物製造(輸入)業登録更新申請

受付窓口

 熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課

 

所在地  
受付日 平日 受付時間 8時30分 から 17 時15分まで

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