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(毒物劇物関係)変更、廃止、書換え交付、再交付に係る必要書類について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0133313 更新日:2022年12月28日更新

手続の説明

 毒物劇物販売業登録や特定毒物研究者許可の申請内容を変更したい場合、廃止する場合、登録票等を書換えたい場合、登録票等を再交付したい場合の手続きです。

手続の流れ

 営業所や研究所の所在地を管轄する県保健所に1部提出してください。

 ※熊本市内は窓口が熊本市保健所になります。

手数料

 変更届 手数料は不要

 廃止届 手数料は不要

 登録票(許可証)書換え交付申請書 2,400円(熊本県収入証紙による)

 登録票(許可証)再交付申請書 4,000円(熊本県収入証紙による)

提出書類

変更届  (毒物劇物販売業等の変更届書に係る添付書類一覧) (PDFファイル:87KB)

 ◎変更届は、変更が生じた日から30日以内に提出してください。

廃止届

特定毒物所有品目及び数量届

 ※毒物劇物販売業の登録が失効した場合、毒物劇物研究者の許可が失効した場合又は特定毒物使用者でなくなった場合であって、現に特定毒物を所有している場合に必要な届出です。

  ◎登録(許可)が失効した日から15日以内に提出してください。

登録票(許可証)書換え交付申請書

登録票(許可証)再交付申請書

受付窓口

 営業所又は研究所の所在地を管轄する県保健所衛生環境課

所在地  
受付日 平日 受付時間 8時30分 から 17時15分まで

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