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建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)の一部改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0124710 更新日:2022年2月9日更新

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46 年厚生省令第2号)における建築物環境衛生管理技術者の選任に関する規定の改正については令和3年(2021年)12月24日に公布され、令和4年(2022年)4月1日から施行されることとなりました。

今回の改正において、
​・特定建築物所有者等は、選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼任することとなるとき、当該二以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならないこと
・ 特定建築物所有者等は、現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても同様に、当該二以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならないこと
が新たに規定されました。


厚生労働省が取りまとめた「建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集Q&A 」が3月28日付けで一部改正されましたので、お知らせします。
特定建築物所有者の皆様におかれましては、今回の質疑応答集を御確認の上、適切に御対応いただくと共に、引き続き特定建築物の衛生的な環境の確保に取組いただきますようお願い申し上げます。
【資料】

 建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)令和4年(2022年)3月28日一部改正 (PDFファイル:633KB)

○「(厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集( Q&A )の一部改正について (PDFファイル:262KB)
別紙1フロー図 (PDFファイル:486KB)
別紙2 様式例 (Wordファイル:23KB)

【参考】

令和4年(2022年)3月28日一部改正新旧対照表 (PDFファイル:803KB)

 


【参考】建築物衛生に関する主な制度改正情報(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000132620.html<外部リンク>

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