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特定医療費(指定難病)受給者証の指定医療機関の記載について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0091864 更新日:2021年4月8日更新
指定難病医療受給者証に記載する指定医療機関については、これまでは申請者から申し出があった医療機関名を個々に記載していましたが、令和3年5月1日以降に交付する医療受給者証から次のとおり順次切り替えていきます。
1 指定医療機関の名称欄における記載方法については、「各都道府県または政令指定都市の指定する難病指定医療機関」という記載に一本化します。
2 令和3年5月1日以降は、指定医療機関の追加・変更申請は不要となります。
3 これまでと同様に、全国の都道府県または政令指定都市の難病指定医療機関であれば受給者証の使用は可能ですが、指定医療機関以外の医療機関では医療費助成の対象になりません。また、難病指定医療機関であっても、受給者証に記載された病名に関係ない治療等は医療費助成の対象となりません。
4 難病指定医療機関であるかどうかの確認は、難病情報センターのホームページの「都道府県・指定都市別『難病指定医療機関』一覧」で確認することができます。

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