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健康増進法に基づく特定給食施設等の栄養管理

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005084 更新日:2020年12月22日更新

健康増進法に基づく特定給食施設等の栄養管理について(令和2年12月22日改正)

熊本県では、県内の特定給食施設等(熊本市を除く)における利用者(県民)の方の栄養管理の質の向上を図るため、これまでの栄養管理状況報告書について、日本人の食事摂取基準(2020年版)をふまえ改正しました。

各種届出様式

栄養管理状況報告書【様式】

栄養管理状況報告書【記入要領】



※各種届出及び報告についてのお問い合わせは、最寄りの県保健所保健予防課までお願いします。​​

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