ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 健康づくり推進課 > 熊本県先天性血液凝固因子障害等(血友病等)治療研究事業

本文

熊本県先天性血液凝固因子障害等(血友病等)治療研究事業

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005073 更新日:2020年8月1日更新

事業内容

概要

 この事業は、先天性血液凝固因子障害等患者の方のおかれている特別な立場にかんがみ、医療保険の自己負担分を治療研究事業として公費負担することにより、患者の方の医療費負担の軽減を図り、精神的、身体的不安を解消することを目的として実施するものです。

 受給者証に記載された医療機関で、記載された疾患の治療を受けられた場合、治療費の自己負担分を県が全額負担します。保険者から「特定疾病療養受療証」(いわゆるマル長)の交付を受けている場合は、当該受療証を適用後の自己負担額を県が全額負担します。

 対象疾患、対象者等の事業の詳細につきましては、「熊本県血液凝固因子障害等治療研究事業実施要領」を参照ください。
 熊本県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要領 (PDFファイル:199KB)

受給者証の交付について

 受給者証の交付を希望される場合は、次の書類を県庁健康づくり推進課まで提出してください。

  1. 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書(新規)
    (様式1号)先天性血液凝固因子障害等受給者証交付申請書 (PDFファイル:89KB)
  2. 意見書(医療機関作成)
    意見書 (PDFファイル:61KB)
  3. 住民票
  4. 保険証の写し
  5. 特定疾病療養受療証の写し(交付されている場合)

療養費請求について

 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の交付を受けた方が、やむを得ない事情により医療機関に対して自己負担分を支払って受療された場合は、支払った医療費の還付を受けることができます。次の書類を県庁健康づくり推進課に提出してください。

  1. 先天性血液凝固因子障害等療養費請求書
    (様式4-1号)先天性血液凝固因子障害等療養費請求書 (PDFファイル:100KB)
  2. 領収証

その他の手続きについて

更新申請について

 受給者証には有効期限があります。更新を希望される場合は、次の書類を県庁健康づくり推進課に提出してください。

 更新申請にかかる書類の提出時期等につきましては、受給者証をお持ちの方に個別に御案内を差し上げます。

  1. 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証
  2. (様式3号)先天性血液凝固因子障害等医療受給者証更新申請書 (PDFファイル:102KB)
  3. 特定疾病療養受療証の写し(交付されている場合)

変更届について

 受給者証に記載されている氏名、住所、加入健康保険、医療機関などに変更を生じた場合は、次の書類を県庁健康づくり推進課に提出してください。

  1. 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証
  2. (様式5号)先天性血液凝固因子障害等医療受給者証変更(追加)届 (PDFファイル:76KB)

再交付について

 受給者証をき損又は紛失された場合は、次の書類を県庁健康づくり推進課に提出してください。
(様式6号)先天性血液凝固因子障害等医療受給者証再交付申請書 (PDFファイル:74KB)

返還届について

 受給者証をお持ちの方が、医療保険各法の規定による被保険者等でなくなった場合、他の都道府県に転出した場合、死亡された場合は、次の書類を県庁健康づくり推進課に提出してください。

  1. 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証
  2. (様式7号)先天性血液凝固因子障害等医療受給者証返還届 (PDFファイル:73KB)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)