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〔医療機関向け〕被爆者一般疾病医療機関の手続き・注意事項等について
1 被爆者一般疾病医療機関とは
被爆者一般疾病医療機関とは、申請に基づいて熊本県知事が指定した医療機関をいいます。
被爆者健康手帳をお持ちの方が、一般疾病医療機関で医療を受けた場合、医療機関は健康保険適用分の自己負担額を、被爆者に代わって各審査機関を通じ、国に請求することができます。
指定対象機関は、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、老人保健施設です。
指定を受けるにあたっては、保険取扱医療機関であることが条件です。
2 被爆者一般疾病医療機関の指定申請手続きについて
発生事項 |
提出書類 |
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3 提出書類と提出先
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します(印刷可能)
- 〈申請書〉被爆者一般疾病医療機関指定申請書 (PDFファイル:75KB)
- 〈該当事項届〉被爆者一般疾病医療機関該当事項届 (PDFファイル:98KB)
- 〈辞退書〉被爆者一般疾病医療機関指定辞退書 (PDFファイル:69KB)
記入時の注意点
- 「医療機関等の所在地」欄は、住居表示どおりに正確に記載してください。
- 「被爆者一般疾病医療機関指定申請書」による指定日は、原則として、申請書の受理日(開設前の場合は開設日)とします。
- 指定を辞退する、又は医療機関を廃止するときは、30日の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。
- 書類は、医療機関の所在地を管轄する保健所(熊本市内においては、県庁健康づくり推進課)に提出してください。
4 被爆者が時間外に受診する場合の注意事項
緊急やむを得ない事情による時間外の受診については、診療報酬点数表上の時間外加算の対象となり、患者からの費用徴収は認められません。
被爆者が時間外の受診をした場合は、次の事情があることを踏まえ、丁寧な対応を行ってください。
- 被爆者については、放射能の影響により、一般的に負傷又は疾病(以下「負傷等」という。)にかかりやすいこと、負傷等が治癒しにくいこと等の事情にあるのみならず、それらの負傷等にかかったことによって原爆症を誘発する恐れがあります。
- 治療中の負傷等の程度が重い被爆者にあっては、負傷等の状況や健康面での不安から、やむを得ず時間外の受診をせざるを得ない場合があります。
5 被爆者の診断書(介護手当用)の作成時の注意点
介護手当を必要としている方に公正な審査が行えますよう医師の皆さまのご協力をお願いします。
診断書(介護手当用)作成時の注意点 (PDFファイル:1.12MB)
提出先・問合せ先 |
住所 |
電話番号 |
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熊本県健康づくり推進課 | 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1 | 096-333-2210 |
有明保健所 | 〒865-0016 玉名市岩崎1004-1 | 0968-72-2184 |
山鹿保健所 | 〒861-0501 山鹿市山鹿1026-3 | 0968-44-4121 |
菊池保健所 | 〒861-1331 菊池市隈府1272-10 | 0968-25-4138 |
阿蘇保健所 |
〒869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2402 |
0967-24-9036 |
御船保健所 | 〒861-3206 上益城郡御船町辺田見396-1 | 096-282-0016 |
宇城保健所 | 〒869-0532 宇城市松橋町久具400-1 | 0964-32-1207 |
八代保健所 | 〒866-8555 八代市西片町1660 | 0965-33-3229 |
水俣保健所 | 〒867-0061 水俣市八幡町3-2-7 | 0966-63-4104 |
人吉保健所 | 〒868-8503 人吉市西間下町86-1 | 0966-22-3107 |
天草保健所 | 〒863-0013 天草市今釜新町3530 | 0969-23-0172 |