本文
(お知らせ)ハンセン病回復者御家族の皆さんに対する補償金制度について
令和元年(2019年)11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布、施行されました。
また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
補償金制度について
法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病回復者御家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病回復者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になるなど長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかったこと、そして国会及び政府はその悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
この法に基づき、補償金が支給されますので、対象となるハンセン病回復者御家族の方々に、請求の手続きについてお知らせします。
ハンセン病元患者の御家族の皆様へ(ポスター) (PDFファイル:80KB)
補償金の請求窓口ついて
補償金の支給に関する手続きは、厚生労働省が窓口となります。
厚生労働省 補償金担当窓口 電話番号 03 -3595-2262
受付時間 10時00分~16時00分 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末始を除く。)
宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
厚生労働省「ハンセン病に関する情報ページ」
- ハンセン病元患者家族に対する補償金制度<外部リンク>
- ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ (PDFファイル:584KB)
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に基づく補償金の支給に関するQ&A (PDFファイル:978KB)
請求の受付期間
令和元年(2019年)11月22日(金曜日)~令和11年(2029年)11月21日(水曜日)
請求書など必要書類の様式
厚生労働省のホームページに掲載されています。
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
補償金の支給対象となる方と補償金の額について
平成8年(1996 年)3月31日までの間 ( らい予防法が廃止されるまでの間 ) にハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方と次のアからキの関係にあったことがある方で、現在(法施行日令和元年11月22日現在)、生存されている方が対象となります。
なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。
海外居住歴がある場合は、対象基準を確認するために、個別に補償金担当窓口へご相談されることをお勧めします。
対象者 | 補償金の額 | |
ア | 配偶者 | 180万円 |
イ | 親、子 | 180万円 |
ウ |
1親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居(※)していた方 | 180万円 |
エ | 兄弟姉妹 | 130万円 |
オ | 祖父母・孫であって、ハンセン病歴のある方と同居(※)していた方 | 130万円 |
カ | 2親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居(※)していた方 | 130万円 |
キ | 曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・おい・めいであって、ハンセン病歴のある方と同居(※)していた方 | 130万円 |
(注釈)
※ 「同居」とは、発病から平成8年(1996 年)3月31 日までの間に生活の本拠を同一にしていたことを意味し、休暇時の帰省等の一時的な滞在は含みません。
ハンセン病問題に関する御相談について
補償金制度に限らず、ハンセン病問題に関する御相談や支援については、熊本県ハンセン病問題相談・支援センター「(愛称)りんどう相談支援センター」に御相談ください。
りんどう相談支援センターは、熊本県の委託を受けて、熊本県社会福祉士会が運営するものです。
訪問や面談は、熊本県内を優先して行っています。
りんどう相談支援センター<外部リンク>
開所日:月曜日~金曜日 午前9時~午後4時 休 業 日:土、日、祝祭日
電話:096-365-7606 FAX:096-285-7762
メールアドレス:soudan@kumarindou-csw.com
住所:熊本市東区健軍本町1-22東部ハイツ105号 一般社団法人熊本県社会福祉士会内