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がん患者QOL向上事業のお知らせ
がん患者QOL向上事業を実施しています
熊本県では、がん患者の方々の生活の質の向上を目的として、治療に伴う外見の変化による精神的負担を和らげるために使用する医療用ウィッグ等や乳房補整具等といった、
アピアランスケア用品の購入費用や、若年がん患者の方々の在宅療養に要する費用の一部を助成する市町村に対して、その経費の一部への補助を行う「がん患者QOL向上事業」を実施しています。
※市町村によって助成制度の有無、その内容や必要書類が異なります。詳しい内容については,直接お住まいの市町村へご相談をお願いします。
熊本県がん患者アピアランスケア推進事業
事業の目的
がん治療による脱毛や手術療法による手術後等、外見の変化が生じたがん患者が、治療と学業や仕事等との両立を可能とし、治療後も同様の生活を維持することができるよう、外見の変化を補完するウィッグや乳房補整具等の購入費用に対し、市町村が実施する助成事業に県が補助することにより、がん患者の経済的及び心理的負担を軽減し、療養生活の質の向上を図ることを目的とします。
実施主体
1. 本事業の実施主体は市町村とします。
2. 県は、市町村ががん患者の外見の変化を補完する用具の購入費用に対し、購入等費用の一部を助成する場合に、当該市町村に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとします。
補助対象となる方(1から3の全てに該当する方)
1. 申請時に熊本県内に住民票を有する方
2. がんと診断され、がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けた方又は現に受けているがん患者で、市町村長が実施する助成事業の対象となる方
3. 他の法令等に基づく同種の助成等(他自治体での助成等を含む)を受けていない方
※上記の条件は県が市町村に補助を行う場合のものであり,市町村によって上記条件と異なる方を助成対象としている場合があります。
補助対象となるアピアランスケア用品
次の表に定める用具の購入費に要した額を補助対象経費とします。
区分 | 助成の対象となる用具 |
---|---|
ウィッグ等 | ウィッグ(医療用、医療用以外を問わない)、装着用ネット、毛付き帽子ほか、市町村長が認めるもの |
乳房補整具等 | 補整パッド、補整下着、専用入浴着、人工乳房(エピテーゼ)ほか、市町村長が認めるもの |
※上記の内容は県が市町村に補助を行う場合の対象経費であり,市町村によって上記と異なる内容を補助対象としている場合があります。
補助額と補助回数
- 補助金の額は、補助対象者1人につき補助対象経費に2分の1を乗じた額と20,000円のいずれか少ない方の額とします。
- 補助回数は、区分ごとに対象者1人につき1回限りとします。
※上記の内容は県が市町村に補助を行う場合の補助額及び補助回数であり,市町村によって上記と異なる補助額及び補助回数としている場合があります。
申請手続き
- 補助対象となる方は、住所地の市町村長に対し、市町村長が定める手続きに則り申請をお願いします。
実施市町村一覧 ※令和6年11月時点での実施状況となります。
熊本市<外部リンク>
八代市<外部リンク>
荒尾市<外部リンク>
水俣市<外部リンク>
玉名市<外部リンク>
宇土市<外部リンク>
阿蘇市<外部リンク>
天草市<外部リンク>
合志市<外部リンク>
美里町<外部リンク>
玉東町<外部リンク>
南関町<外部リンク>
長洲町<外部リンク>
和水町<外部リンク>
大津町<外部リンク>
菊陽町<外部リンク>
南阿蘇村<外部リンク>
益城町<外部リンク>
氷川町
津奈木町<外部リンク>
湯前町
あさぎり町<外部リンク>
若年がん患者在宅療養支援事業
事業の目的
若年がん患者が、住み慣れた自宅で最後まで自分らしく安心して療養生活を送ることができるよう、在宅療養に必要なサービスの費用に対し、市町村が実施する助成事業に県が補助することにより、がん患者及びその家族の身体的・経済的負担を軽減し、若年がん患者の在宅療養生活の質の向上を図ることを目的とします。
実施主体
1. 本事業の実施主体は市町村とします。
2. 県は、市町村が若年がん患者の在宅療養に必要なサービスの費用に対し、この実施要領に基づき事業を行った場合に、当該市町村に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとします。
補助対象となる方(1から4の全てに該当する方)
1. 申請時に熊本県内に住民票を有する者である方
2. 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したことにより、がんの治癒を目的とした治療を行わないがん患者で、市町村長が実施する助成事業の対象となる
方
3. 対象サービス利用時に18歳以上40歳未満である方(18歳又は19歳で、小児慢性特定疾病医療費の支給を受けている方を除く)
4. 他の法令等に基づく同種の助成等を受けていない方
※上記の条件は県が市町村に補助を行う場合のものであり,市町村によって上記条件と異なる方を助成対象としている場合があります。
補助対象となるサービス
1. 訪問介護
2. 訪問入浴介護
3. 福祉用具貸与
4. 福祉用具購入
※上記の内容は県が市町村に補助を行う場合の対象サービスであり,市町村によって上記と異なる内容を助成対象としている場合があります。
補助額
補助金の額は、上記1~3については補助対象者1人につき1か月当たりの補助対象経費に10分の9を乗じた額と60,000円のいずれか少ない方の額とし、4については補助対象経費に10分の9を乗じた額と60,000円のいずれか少ない方の額とします。なお、4については、補助金の交付申請及び受領は、対象者1人につき1回限りとします。
※上記の内容は県が市町村に補助を行う場合の補助額であり,市町村によって上記と異なる補助額としている場合があります。
申請手続き
補助対象となる方は、申請時点で現に住民票を有する住所地の市町村長に対し、市町村長が定める手続きに則り申請をお願いします。ただし、利用後に申請者が申請を行う方式をとる市町村の場合は、「申請時点」を「利用時点」と読み替えることができます。
実施市町村一覧 ※令和6年11月時点での実施状況となります。
宇土市<外部リンク>
長洲町<外部リンク>
南阿蘇村
益城町<外部リンク>
湯前町