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指定難病の方の「登録者証」の発行が始まります

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0202025 更新日:2024年4月1日更新

登録者証とは

難病法及び児童福祉法の改正により、令和6年4月1日から「登録者証」を発行する事業が創設されました。

現在の指定難病医療費助成受給者証は、指定難病と診断されている方の中でも「重症度分類」を満たしている方が対象となり、重症度分類を満たしていない方には、受給者証は発行されません。

本登録者証は、医療費助成の受給者証をお持ちでない方でも、指定難病の診断がついていることを証明するためのものとなります。

活用方法

主な活用方法として、障害福祉サービスの受給申請時やハローワーク等で難病患者である証明として活用いただけます。これまでは、改めて医療機関を受診し、証明書を発行してもらう手間が発生していました。

今後、マイナンバーカードと連携し、市町村やハローワーク等でマイナンバーカードを用いて情報を確認することが原則となりますが、紙での発行も可能です。

申請方法

4月1日から申請受付を開始します。
登録者証の対象者は、診断基準を満たしていることが原則となります。
そのため、通常の医療費助成の受給者証の申請と同様に審査会にて診断基準を満たしているか審査をする必要がありますので、申請から認定までに1か月~2か月かかります。

登録者証のみの申請をする場合は、下記の申請様式と臨床調査個人票を添付し最寄りの保健所または県庁健康づくり推進課まで提出ください。
新規申請書と同時に申請される場合は、、以下のリンク先より申請書をダウンロードください。
詳細は以下までお問合せください。


熊本県 健康づくり推進課
電話:096-333-2210