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原子爆弾被爆者に対する医療の給付について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0158117 更新日:2024年3月14日更新

1 医療の給付

 医療の給付とは、被爆者健康手帳をお持ちの方が、病気やけがが治るまで、国の負担で医療を受けることができる制度です。

 医療の給付には、以下の2つの制度があります。

 
1 一般疾病に対する医療の給付 被爆者健康手帳をお持ちの方が、医療機関等(病院・薬局・介護老人保健施設等)で医療や介護保険の医療系サービスを受けた場合、保険診療(後期高齢者医療保険、介護保険等)の自己負担分を負担しないで、医療を受けることができます。
2

認定疾病に対する医療の給付

(病気やけがが原爆症認定を受けた方のみ)

厚生労働大臣の認定を受けた人は、その認定を受けた病気やけがについて、厚生労働大臣(平成27年度からは熊本県知事)の指定した医療機関等で治療を受けた場合、全額国費で医療を受けることができます。

詳しくは、こちらの厚生労働省のページ<外部リンク>をご覧ください。

2 医療の給付の範囲

 医療の給付の範囲は、通院や入院して病気やけがの治療を受けたり、必要な処置をしてもらうことのほか、次のようなことも含まれます。

  ・ 治療上使用するコルセット、義手、義足等について、その購入に要した費用

  ・ 入院または転院治療が必要となったとき、歩くことができない、または人を雇って担架で運

   ばれたようなときは、乗物の運賃、人件費

  ・ 訪問看護事業者・老人訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、その基本利用料

  ・ 入院時の食事療養費

3 医療の給付を受けることができない場合

 以下の1~4の場合は、医療に係る費用の全部または一部が対象となりません。

  1 保険診療以外のもの

   (保険のきかない治療や薬、先進治療・診断書等の文書作成料・差額ベッド代、人間ドック料

    等)

  2 「自分の故意の犯罪行為」、「故意・重大な過失」、「けんか・泥酔など自分の不行跡」によ

   り病気やけがをしたとき

  3 医師の指示に理由なく従わなかったとき

  4 遺伝性・先天性の病気、被爆以前にかかった精神病、軽い虫歯(Ce、C1、C2)

4 医療給付の受け方 

1 現物給付

 受診時に、指定医療機関等に以下のものを提示することで、医療機関等の窓口で医療費を支払うことなく、医療を受けることができます。

 
  医療機関 提示するもの
一般疾病に対する医療の給付を受けるとき 熊本県知事指定の医療機関

・健康保険等の被保険者証

 (介護保険の医療系サービスを利用する場合は、

  介護保険被保険者証)

・被爆者健康手帳

認定疾病に対する医療の給付を受けるとき 厚生労働大臣(平成27年度からは熊本県知事)指定の医療機関

・認定証

・被爆者健康手帳

2 償還払い

 以下の1~3などの理由により、一時的に本人が医療に要した費用を支払った場合は、後で払い戻しを受けることができます。

  1 けがや急病等の緊急時に指定をうけていない医療機関を受診した場合

  2 やむを得ない理由で、認定証や被爆者健康手帳を持ち合わせておらず、医療機関に提示できなかった場

           合

  3 現物給付の対象とならない医療等を受けた場合

   (治療用装具の購入、柔道整復施術、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、移送等)

払い戻し手続

  申請書に必要書類を添付し、提出先・問合せ先へ申請してください。 

  ※申請書は併用する健康保険等により異なります。

   ・ 健康保険、国民健康保険、生活保護、介護保険の場合​

      一般疾病医療費支給申請書 (Excelファイル:111KB)

   ・ 後期高齢者医療の場合

​      一部負担金相当額支給申請書 (Excelファイル:110KB)

≪自己負担分を支払ったとき≫
 1 指定医療機関等以外で医療を受けた場合または認定証・被爆者健康手帳を提示せず医療を受けた場合

   ・ 一般疾病医療費支給申請書または一部負担金相当額支給申請書

   ・ 領収書(原本) ※申請書に領収額の証明があれば不要

   ・ 診療報酬請求明細書の写し

   ・ 委任状(参考様式) (Wordファイル:13KB)(本人以外の口座に振り込む場合)

 2 介護保険による医療系サービスを受けた場合

   「1 指定医療機関等以外で医療を受けた場合または認定証・被爆者健康手帳を提示せず医療を受けた場

                 合」と同じ。

 3 治療用装具(コルセット等)を購入した場合

   ・ 一般疾病医療費支給申請書または一部負担金相当額支給申請書

   ・ 領収書(写し) ※原本は保険者へ提出する必要があるため写しで可

   ・ 医師の意見書および装具装着証明書(写し)

   ・ 保険者の支給決定通知書(原本)または医療費支給証明書等保険者からの支給額がわかる

    書類 

 4 柔道整復施術、あんま、マッサージ、はり、きゅう等を受けた場合

   ・ 一般疾病医療費支給申請書または一部負担金相当額支給申請書

   ・ 領収書(原本)

   ・ 療養費支給申請書(コピー可)または施術明細書(レセプトの写し)

   ・ 医師の同意書(コピー可)

   ・ 往療内訳表(写し) ※往療料が加算されている場合

   ・ 施術報告書(写し) ※施術報告書交付料が加算されている場合

   ・ 1年以上・月16回以上継続理由書(写し)※該当者のみ

   ・  委任状(参考様式) (Wordファイル:13KB)(本人以外の口座に振り込む場合)

≪療養費の受領委任をしたとき≫
 1 柔道整復施術を受けた場合

   ・ 柔道整復施術療養費支給申請書(レセプト)(コピー不可)

     ※申請書中の委任欄にサイン(自筆)が必要

 2 あんま・マッサージ・はり・きゅう等を受けた場合

   ・ 一般疾病医療費支給申請書または一部負担金相当額支給申請書

   ・ 療養費支給申請書(コピー可)または施術明細書(レセプトの写し)

   ・ 医師の同意書(コピー可)

   ・ 往療内訳表(写し) ※往療料が加算されている場合

   ・ 施術報告書(写し) ※施術報告書交付料が加算されている場合

   ・ 1年以上・月16回以上継続理由書(写し)※該当者のみ

   ・ 委任状(参考様式) (Wordファイル:13KB)

≪提出先・問合せ先≫
 1 郵送・持参の場合

提出先・問合せ先

住所

電話番号

熊本県健康づくり推進課 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1 096-333-2210
有明保健所 〒865-0016 玉名市岩崎1004-1 0968-72-2184
山鹿保健所 〒861-0501 山鹿市山鹿1026-3 0968-44-4121
菊池保健所 〒861-1331 菊池市隈府1272-10 0968-25-4138
阿蘇保健所

〒869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2402

0967-24-9036
御船保健所 〒861-3206 上益城郡御船町辺田見396-1 096-282-0016
宇城保健所 〒869-0532 宇城市松橋町久具400-1 0964-32-1207
八代保健所 〒866-8555 八代市西片町1660 0965-33-3229
水俣保健所 〒867-0061 水俣市八幡町3-2-7 0966-63-4104
人吉保健所 〒868-8503 人吉市西間下町86-1 0966-22-3107
天草保健所 〒863-0013 天草市今釜新町3530 0969-23-0172

 

  2 電子申請の場合

     併用する健康保険等が、後期高齢者医療で、以下の場合は、一部負担金相当額支給申請書を電子申請

               により提出することができます。

     申請書以外の必要書類については、別途、郵送または持参により提出してください。

     次のリンクまたはスマートフォン用2次元バーコードから手続きを行ってください。

     https://logoform.jp/form/x4b6/401712<外部リンク>

     

         

           【電子申請により受け付ける場合】

    ≪自己負担分を支払ったとき≫

     1 指定医療機関等以外で医療を受けた場合または認定証・被爆者健康手帳を提示せず医療を受けた

                   場合

     2 介護保険による医療系サービスを受けた場合

     3 治療用装具(コルセット等)を購入した場合

     4 柔道整復施術、あんま、マッサージ、はり、きゅう等を受けた場合

    ≪療養費の受領委任をしたとき≫ 

     1 あんま・マッサージ・はり・きゅう等を受けた場合

提出先・問合せ先

住所

電話番号

熊本県健康づくり推進課 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1 096-333-2210