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柔道整復師の施術にかかる療養費の取扱いについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002866 更新日:2020年8月1日更新

柔道整復師の施術を受けられる方へ ~整骨院・接骨院のかかり方~

健康保険等が使えるのはどんなとき

 整骨院・接骨院における柔道整復師による施術は、国保や後期高齢者医療、健康保険等が使える場合と使えない場合があります。

健康保険等が使えるもの ーけがや原因のある痛みー

  • 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断または判断され、施術を受けたとき。
    ​(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、医師の同意を得ることが必要です。)
  • 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
    • 日常生活やスポーツで、くじいたり打ったりして、負傷したとき
    • 日常生活やスポーツで、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって、負傷したとき
具体例
  • 日常生活中、椅子から立ち上がろうとしてひねった際、腰が痛くなった
  • 日常生活中、急に方向を変えようとした際、膝に痛みが出た など

健康保険等が使えないもの ー病気や原因不明の痛みー

  • 単なる(疲労性・慢性的な原因からくる)肩こりや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

 !負傷原因は正確に伝えましょう

 健康保険等は治療を目的としたものであり、上記のように健康保険等の対象とならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。また、交通事故等による第三者行為の場合は保険者に連絡してください。

 !施術が長引く場合は、内科的原因も考えられますので、一旦、医師の診察を受けましょう

参考

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

 柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて<外部リンク>

受領委任制度とは?〈療養費の支払いについて〉

 健康保険等を使い整骨院・接骨院にかかった費用(療養費)は、本来、患者さんが費用を全額支払った後、自ら保険者に請求を行い、支給を受ける

ことが原則ですが、柔道整復については、患者さんが施術所の窓口で一部負担金を支払い、残りの費用は、患者さんから受領の委任を受けた柔道整復

師が保険者に請求する『受領委任』という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院の窓口では、病院・診療所にかかったときと同

じように一部負担金のみ支払うことにより、施術を受けることができます。

 この受領委任制度の適用には、療養費支給申請書の受取代理人の欄(住所、氏名、委任年月日)に、原則、患者さんの自筆による記入が必要となり

ます。

 !療養費支給申請書の内容をよく確認し記入しましょう

 受領委任の場合は柔道整復師が患者さんに代わって保険請求を行うため、施術を受けたときは、傷病名、日数、金額等をよく確認し、療養費支給申請書の受取代理人の欄に、原則、患者さん自ら記入してください。

 !領収証を受け取りましょう

 施術所においては、領収証の発行が義務付けられています。必ず受け取り大切に保管してください。高額療養費や医療費控除申請に使えます。

 また、保険者から定期的に届く医療費通知に誤りがないか確認してください。

 (一部負担金は10円未満を四捨五入して集めるしますので、誤差が生じる場合があります。)

健康保険等を正しく使用するために

施術内容を保険者よりお尋ねする場合があります。

 医療費適正化の一環として、請求内容に誤りがないかを確認するため、健康保険等を使って整骨院・接骨院にかかられた方に、負傷の原因や施術内容について照会させていただく場合があります。

   整骨院・接骨院にかかられたときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収証等を保管し、照会がありましたら、ご自身で回答できるよう御協力をお願いします。