本文
【医師の皆様へ】平成30年10月1日から、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の同意書の取扱いが変わりました
(厚生労働省作成リーフレット) リーフレット(PDFファイル:895KB)
1 主な変更点
(1)無診察同意の禁止
医師の同意または再同意は、医師の診察を受けたものでなければならないこととされました。
来院した患者から同意書の発行の依頼があった場合は、必ず患者を診察したうえで、同意書を交付するようお願いします。
注意事項
療養費同意書交付料を算定する場合は、診療報酬明細書の「摘要」欄に、同意書の病名欄に記載した病名を記載してください。
(平成30年3月26日 保医発0326第5号の別表(1)項番124より)
※なお、はり・きゅうの同意書の「病名」欄の「3.頸腕症候群」については、診療報酬請求における病名である「3.頸肩腕症候群」に
変更して差し支えないこととされています。
相違している場合、
- 無診察同意とみなされ、患者が療養費の支給を受けられなくなる(全額自己負担となる)
- 医療機関においては「療養費同意書交付料」の返還を求められる
ことがあります。
(2)口頭による再同意の廃止
再同意の場合も、同意書を交付するようお願いします。
(3)同意期間の変更
変更前:3カ月 → 変更後:6カ月
ただし、変形徒手矯正術の場合は1カ月です。
(4)施術報告書の確認
再同意に当たり、施術者の作成した施術報告書が交付された場合は、施術報告書の内容をご確認願います。
(5)同意書の様式変更
新しい様式を使用するようお願いします(同意書に代えることができる診断書の様式も変更されています。)。
2 新しい同意書様式及び関係通知等について
厚生労働省のホームページに掲載されています。
療養費の改定等について<外部リンク>
新しい様式
- 同意書(はり・きゅう)、診断書(はり・きゅう)
- 同意書(マッサージ)、診断書(マッサージ)
関係通知
- 「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の注意事項等について」の一部改正について
(平成30年6月20日 保医発0620第1号)
療養費について 療養費の取扱い(Q&A)について<外部リンク>
関係事務連絡
- はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
(平成30年10月1日 事務連絡)