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熊本県後期高齢者医療にご加入の方の一部負担金の減免制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002855 更新日:2020年8月1日更新

災害その他特別な事情により、収入が減少し一部負担金の支払いが困難となった方などに対し、申請により熊本県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という)が一部負担金を減額、免除及び集める猶予(以下「減免等」という。)する制度があります。

1.本制度の対象者

 広域連合の被保険者で、次の(1)~(4)のいずれかに該当する方が対象です。

(1)被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(熊本地震除く)により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた方

(2)被保険者の属する世帯の世帯主が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少した方

(3)被保険者の属する世帯の世帯主が事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少した方

(4)被保険者の属する世帯の世帯主が重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院した方(ただし、当該世帯が当該被保険者のみの世帯である場合を除く。)

2.集める猶予または減免の対象となる期間

 原則として、申請のあった日の属する月から起算して6箇月以内ですが、広域連合長が特に認める場合は、減免等の理由となる事実が発生した日から起算して6箇月以内の期間となります。

お問合せ先

  • 申請手続き等については、お住いの市町村の担当課
  • 後期高齢者医療全体については、熊本県後期高齢者医療広域連合
    (連絡先)096-368-6511
    (受付時間)8時30分~17時15分(平日のみ)