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市町村国民健康保険にご加入の方の一部負担金の減免制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002854 更新日:2020年8月1日更新

 災害などの特別な理由により、生活が著しく困難となった世帯に対し、申請により市町村が一部負担金を減額、免除または集める猶予する制度があります。

 「特別な理由」とは、以下のとおりです。

  1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 前各号に掲げる事由に類する事由があつたとき。

 「生活が著しく困難となった」とは、収入月額や預貯金の額により判断するもので、市町村がその基準を設けています。

お問い合わせ先

 この制度の詳細については、お住まいの市町村の国民健康保険担当課にお問い合わせください。