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柔道整復施術療養費に係る受領委任の取扱いの中止相当について
厚生労働省九州厚生局と熊本県は、平成29年2月28日付けで、下記柔道整復師の施術に係る柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)について、受領委任の取扱いを中止相当とすることとしました。
この措置は、九州厚生局及び熊本県が共同して監査を行った結果、実際には患者が施術を受けていないにもかかわらず、柔道整復に係る施術を行ったものとして、施術日数及び施術内容を付け増して、療養費を不正に請求していたことが判明したことによるものです。(不正請求額 約50万円)
記
1.受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
氏名 藤田 陽介(ふじた ようすけ)38歳
施術所名称 陽なた整骨院
施術所所在地 熊本県荒尾市大正町二丁目3-17
開設者 藤田 陽介
2.受領委任の取扱いの中止相当年月日
平成29年2月28日
〔この柔道整復師及びこの開設者が開設する施術所は、以後、原則として5年間は、療養費に係る新規の受領委任の取扱いが認められない。〕
3.受領委任の取扱いを中止相当とする根拠規定
「柔道整復師の施術に係る療養費について」
別添1「協定書」別紙第2章13の(1)及び(2)
〔平成22年5月24日付保発第0524第2号厚生労働省保険局長通知
最終改正:平成25年4月24日付保発0424第2号〕
4.療養費の不正請求
監査において確認した不正請求に係る柔道整復施術療養費支給申請書(以下「支給申請書」という。)の件数及び金額
〔平成28年1月~平成28年9月〕
不正請求:50名分 支給申請書:100件 506,224円
(注)上記の件数及び金額は、監査で確認したもののみを計上しており、最終的な不正・不当請求の件数及び金額は、今後精査していくこととしているので、現時点では確定していない。
5.受領委任の取扱いを中止相当とした主な理由
不正請求
実際には患者が施術を受けていない日及び施術を行っていない施術内容について、柔道整復に係る施術を行ったものとして、施術日数及び施術内容を付け増して、療養費を不正に請求していた。
6.監査を行うに至った経緯等
- 九州厚生局熊本事務所に「陽なた整骨院で施術を受けた患者にかかる医療費通知の受療日数と患者自身が記録していた受療日数が相違している。」との情報提供があった。この情報提供内容を確認したところ、患者自身が主張する受療日数と柔道整復施術療養費支給申請書に記載されている施術日及び施術日数とが相違していることが判明した。
- これらのことから、患者調査を実施したところ、患者の一部について、陽なた整骨院で柔道整復に係る施術を受けていない日の柔道整復施術療養費が請求されていることが強く疑われたため、施術管理者である藤田陽介柔道整復師に対し監査を実施した。