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東日本大震災被災者の方が医療機関を受診される際の窓口での取扱いについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002850 更新日:2020年8月1日更新

被保険者証

 被災者の方も、医療機関等の窓口では被保険者証の提示が必要です。

平成25年3月1日以降の窓口負担の免除

対象者:東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等(※1)の被災者(※2)
期限:平成26年2月28日まで
 (※1)警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)(解除・再編された地域を含みます。)
 (※2)震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。

窓口の免除を受けるための手続

  • 平成25年3月1日以降も、これまでと同じく、医療機関等で窓口負担の免除を受けるためには、有効期間が切れていない免除証明書の提示が必要です。
  • 免除証明書の交付等については、加入されている医療保険の保険者に御相談ください。
  • (注意)次の場合の自己負担額の免除については、平成24年2月29日までで終了しています。
  • 入院時の食費、居住費
  • 被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合
  • 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術 等

医療機関等で受診される被災者の皆さまへ 平成25年3月以降の取り扱い

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