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高額療養費制度の見直し(令和8年8月施行・令和9年8月施行)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0274945 更新日:2026年7月30日更新
医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に支給される「高額療養費制度」につきまして、制度の持続可能性の確保および長期療養者・低所得者のセーフティネット機能強化を図る観点から、見直しが行われます。

本見直しに係る関係政令(健康保険法施行令等の一部を改正する政令)が令和8年7月29日に公布されましたので、見直しの概要および関係資料をお知らせいたします。


■ 主な見直し内容

今回の見直しでは、医療費の伸びや所得に応じた負担の見直し(月額上限額等の引き上げ)が行われる一方で、長期療養者の負担を抑える「年間上限」の新設などが段階的に実施されます。

1.令和8年8月1日施行(第1段階)
・負担の見直し(月額上限額等の改定)
制度の持持続性を確保するため、医療費の伸びや所得に応じて、月単位の自己負担限度額の見直し(引き上げ等)が行われます。

・「年間上限」の創設
長期にわたり治療を継続されている方の負担軽減のため、月単位の自己負担限度額とは別に、世帯単位での「年間の自己負担上限額(年間上限)」が新たに設けられます。

・低所得世帯への「多数回該当」の適用拡大
70歳以上の住民税非課税世帯(低所得2区分)について、新たに多数回該当(直近12か月で3か月以上高額療養費に該当した場合に上限額が引き下げられる仕組み)が導入されます。

2.令和9年8月1日施行(第2段階)
・所得区分の細分化および自己負担限度額の改定
負担の公平化を図るため、現行の所得区分(ア~オ等)がさらに細分化され、各区分に応じた自己負担限度額が設定されます。
リーフレット(1)
リーフレット(2)

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