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⼀定以上の所得のある後期⾼齢者医療被保険者の窓⼝負担割合が2割になります

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0147943 更新日:2022年8月26日更新

 後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しにより、令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(現役並み所得者を除く)の窓口負担割合が2割になります。2割負担への変更により影響が大きい外来療養を受けた者について、施行後3年間、高額療養費の枠組みを利用して、ひとつき分の負担増が最大でも3,000円に収まるような配慮措置を導入することになりました。
 つきましては、今般の見直しに伴う柔道整復師並びにはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の取扱いについて別添のとおりお知らせします。

 詳しくは、下記の事務連絡及び周知広報用リーフレットを御参照ください。

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